不動産の名義変更の手続き

相続や贈与などにより不動産の所有者が変更された場合、不動産の名義変更をすることになります。

そもそも不動産の名義変更とは、ある対象不動産の所有者の変更を法務局に必要書類を提出することで完了する一連の手続きを意味します。

当然、相続や贈与、売買等により不動産の所有者が変わった際にも、不動産の名義変更が必要となりますが、これまでは不動産の名義変更の手続き自体に期限などが設けられていなかったため、長い間放置されているケースも多く見受けられました。

しかしながら、不動産の名義を変更をせずに放置したために「所有者不明土地」が増加してしまい、国の公共事業などを進めることができないという問題が生じています。
この事態は国としても問題とし、2024年4月より相続した不動産の名義変更は義務化され、明確な期限が定められることになりました。その期限は”相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内”で、正当な事由なく期限を超過した場合は罰則(10万円以下の過料)を受けることもあります。

義務化の施行後は、2024年4月以前に相続で取得した不動産も適用対象となります。そのため、西宮相続遺言センターでは、不動産を相続したり、贈与等により不動産を取得した際には、早めに名義変更の手続きを行うことをお勧めしております。

 

相続による不動産名義変更

不動産の名義変更では、不動産の所有者の変更がいかなる原因で行われたかによって手続きを異にします。

特に、不動産の名義変更のうち、相続が原因となって行う名義変更は相続登記と呼ばれています。相続人同士でトラブルにならない為に、相続に伴って取得した当該不動産は登記によって所有権を確定しておきましょう。

この場合、相続による遺産分割の協議と協議書の作成が、相続人全員によって既に完了されていることが必要になります。

また、相続人同士の協議の結果、通常の法定相続と異なる不動産相続が行われた場合、この相続登記が完了したことをもって、当該不動産が自己の物であると主張出来ることになります。
逆に、この不動産登記申請を怠れば、他の第三者に、当該不動産の所有権を主張することが出来なくなってしまうのです。

 

生前贈与による不動産の名義変更

生前贈与は、自己が所有する財産を生前あらかじめ相続人等に譲り渡すことを意味します。不動産を生前贈与する際にも、譲り受けた不動産を自己の物であることを主張する為には、登記申請が完了されている必要があります。

贈与をする場合、高い贈与税が上乗せされる場合もある為、事前の慎重な検討が必要です。

 

以上の通り、不動産の名義変更はケースに応じて慎重に手続きを行う必要があります。
西宮相続遺言センターでは、不動産の名義変更のご相談もお持ちしております。
不動産の名義変更で何かご不明点やお困りごと等ございましたら、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。

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