財産目録の作成

財産の調査が完了しその全容が明らかになったら、その内容を一覧に書き記した財産目録を作成します。なるべく詳細に、預貯金であれば銀行別、口座別に残高等を書き記します。財産目録の作成は強制ではありませんので必ずしも作成する必要はありませんが、財産目録がある事により下記のようなトラブルを回避する事が出来ますので、確認しておきましょう。

 

ケース1:相続方法が決まらない

相続人全員が相続財産の全容を把握していない状況では、分割の内容や方法を決める事は難しくなります。万が一、負債なども多くある場合には、相続放棄を検討する事も必要となりますが、その際にも全貌が把握できていなければ放棄をするのか限定承認をするのかを早めに決めなければなりません。その際に、財産目録によって相続財産の全てが一覧になっていれば、プラスの財産もマイナスの財産も明確になり、分割方法をどうするのかを相続人同士が理解しやすくなります。

 

ケース2:遺産分割協議ができない

遺産分割協議は、相続人全員での協議により分割内容を決定します。ですから、財産目録がなく財産の全容がわからない状態では協議を進める事は出来ません。

 

ケース3:財産の名義変更ができない

相続手続きでは、最終的に相続財産を相続人名義へと変更しますが、その際に遺産分割協議書が必要になります。上記項目でも説明しましたが、財産の全容が把握できていなければ遺産分割協議書は作成できません。ですので、相続財産の名義変更手続きも進まないという事になります。

 

ケース4:相続税が発生するかどうかわからない

相続財産の総額が相続税申告における基礎控除額を超えた場合は、相続税を申告する必要があります。しかし、財産の全容が把握できていなければ相続財産の総額も分かりません。その結果、相続税の申告の必要があるのかも判断する事が出来ないのです。相続税申告には期限が決められていますから、期限内に申告出来ない場合には控除が受けられない、または加算税などの余計な税金を支払う必要も出てきてしまいます。

 

上記の4つのケースを踏まえ、財産目録が必要である事はお分かり頂けたと思います。後々の手続きへと影響がでてしまいますので、財産調査や財産目録の作成でお困りでしたら西宮相続遺言相続センターの無料相談をご利用下さい。

 

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