相続財産清算人選任申立|相続人が存在しない
故人の遺産(相続財産)は法律で定められている相続人、もしくは遺言書に記載のある受遺者が引き継ぐのが一般的ですが、場合によっては『遺言書もないし、相続人もいない』というケースがあるかと思います。この場合は、故人の遺産を管理する人、いわゆる相続財産清算人を決める必要があります。
具体的な例としては、
「民法で定められている相続人が全員亡くなっており、相続人の子もしない」
「民法で定められている相続人は健在だが、全員が ”相続放棄” をしている」
といったケースが当てはまります。
法定の相続人がいない場合、故人の遺産や債務はどうなるのか。
そこで、相続財産清算人を家庭裁判所が選任し、相続財産清算人が故人の債権者等に対して故人の債務を支払うなどして清算を行うことになります。清算後に残った財産は国庫に帰属させます。
このように適切な管理下におかれていない遺産を管理し、それによって不利益を被る人がでることを防ぐために「相続財産清算人」を選任する必要があります。
相続財産清算人が行う手続きの中で、相続人が本当にいないのかを確認するため相続人の捜索を行いますが、それでも相続人がおらず、さらに債務の清算をしてもなお遺産が残っている場合には、特別縁故者(故人と内縁関係のあった者)に対して相続財産が分与される場合もあります。
内縁の配偶者(特別縁故者)には相続権がありません。「法律上」は夫婦とみなされないからです。相続人がいないからといって、被相続人の財産を勝手に生活費にあてることも許されません。そのため、原則は内縁の配偶者は遺産を引き継ぐことはできませんが、相続財産清算人を申し立て、最終的に家庭裁判所が特別縁故者に財産を分与することが相当であると認められた場合に限り、内縁の配偶者は遺産の一部又は全部を手にすることができます。
(相続財産清算人とは別に、「特別縁故者への相続財産分与」の申立てが別途必要となります。)
相続財産清算人選任について
まず相続財産清算人の申立ては「遺産があり、相続手続きを必要とする。かつ、相続人が不在であることがわかっている」ことが前提となります。
相続財産清算人の申立てができる人は、利害関係人(特別縁故者、債権者 等)や検察官です。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。例えば、被相続人の最後の住所地が西宮であれば、神戸家庭裁判所 尼崎支部で相続人財産管理人の申立てをします。
相続財産清算人に選任される人
相続財産清算人を務めるにあたって必要な資格は一切ありませんが、被相続人との利害関係等を考慮して適任だと判断できる人を家庭裁判所が選任します。場合によっては弁護士や司法書士といった法律家が選ばれることもあります。
相続財産清算人が選任されるまでの期間
家庭裁判所での手続き中で、いくつか公告をおこなう必要があります。6ヶ月以上の公告期間が必要なものもありますので、最終的に相続財産清算人が選任されるまでは、申立て~1年近くの期間を要することを想定しておくことがよいでしょう。(場合によってはそれ以上の時間が必要となるケースもあります。)
全員が相続放棄をしてしまった、内縁の妻や夫の相続手続きをどうしたら良いのかわからない、という方は、西宮相続遺言相談センターへご相談ください。必要な手続きや期間などもお伝えしながら、西宮相続遺言相談センターの専門家が親身にサポートさせていただきます。
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