西宮の方より遺言書についてのご相談
2019年03月01日
Q:籍をいれていない内縁の妻に財産を遺す遺言書を作成したい(西宮)
現在、籍をいれていない内縁関係にある妻と西宮で暮らしております。前妻を病気で亡くしており、子供は前妻との間に3人おります。みな成人し、家庭も持っていますが関係がややこしくなる事を心配して籍は入れずにいます。しかし、もし自分にもしもの事があった場合に、内縁関係である妻には相続権がない事が分かりました。長年一緒に生活をしてきましたので、財産が残せないとなったら悔やみきれません。遺言書であれば、相続人ではない妻にも財産を確実に残すことができますか?(西宮)
A:内縁の奥様とお子様達が納得できる遺言書を作成しましょう。
ご質問にあったとおり、内縁関係である奥様には相続権はありません。ですので、何の対策もしないままでいれば財産はお子様3人のみで分配される事になります。しかし、遺言書であれば、相続人ではない人物にも遺贈という形で財産を遺す事が可能になります。ぜひ、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書作成のポイントとして、
- 公正証書遺言を作成する
- 遺言執行者を指定する
- 遺留分についても配慮した内容にする
上記が注意したい点になります。
公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書です。原本を公証役場で保管できる事と、公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため確実な遺言書をのこす事ができます。遺言執行者は、相続が発生した際に遺言執行者が遺言の通りに財産分割の手続きをすすめていきます。ご自身の死後、奥様が相続手続きなどで困らない為にも大事なポイントとなります。
遺留分についてですが、これは法定相続人であるお子様達には相続財産の一定割合については取得が出来るという権利です。もしも遺言書の内容が、全て奥様に遺贈するという内容ですと、お子様達の遺留分を侵害している事なります。こうなると、お子様が自分の遺留分について財産を渡すようにと裁判等をおこす場合も考えれらます。そうなった場合、奥様とお子様は争う立場となってしまいます。このようなトラブルにならない為にも、予めお子様達の遺留分について配慮をした内容で、財産の分配についてを遺言書に記すことをお勧めいたします。
西宮の方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。初回無料の相談より、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
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