西宮の方より相続についてのご相談
2019年03月01日
Q:相続手続きを行っていますが遺産分割協議書の作成について聞きたい。(西宮)
父の相続手続きを進めていますが、相続人は私たち家族のみです。このような場合でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか。遺産の分割は家族で話し合い、揉める事なくまとまっています。(西宮)
A:相続の手続きの中には遺産分割協議書の提出が必要なものがあります。
遺言書がある場合の相続手続きは、遺言書の内容に沿って行いますので遺産分割協議書の作成は必要ありません。しかし、遺言書がない場合の相続手続きの場合は、遺産分割協議書の提出が必要なものがありますので、例え家族内だけの協議であっても遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。
参考までに、遺言書がない場合の相続手続きにおいて遺産分割協議書が状況により必要になるものとして次のようなものが主になります。
- 不動産の相続登記をする
- 相続税申告をする
- 預金の口座が多い(財産を預けている金融機関が多いと、それぞれの指定用紙に相続人全員が記入しなければならないため負担が大きい)
- 相続人間でのトラブルが予想される
相続を機に、仲の良かったご家族や親族が疎遠になってしまうケースもございます。トラブルを回避するためにも、口頭のみの約束ではなく正式な書面として内容を残すようにしましょう。
遺産分割協議書の作成はご自身でする事も可能ですが、作成する時間が無いという方や、不動産が多くある方などは専門家へと依頼する事でスムーズに作成が完了しますので、遺産分割協議書でお困りでしたら西宮相続遺言相談センターの無料相談へとご相談下さい。現在のご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。
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