西宮の方より相続放棄についてご相談
2019年07月17日
Q:使う予定のない土地だけを相続放棄することはできますか?(西宮)
この度父が他界しました。相続人は母、兄、私の三人です。母は父と遠方の田舎で暮らしていましたが、高齢なこともあり、私たち家族が住む西宮の家で一緒に暮らすことを希望しています。
田舎の実家は思い出もありますが、相続したところで誰も住む予定もありませんし、場所柄売るには難しく、できれば相続放棄で手放したいと思っています。いらない財産だけを放棄することはできないのでしょうか。(西宮)
A:一部の財産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄は相続人の権利を放棄する事、つまり全ての相続財産を放棄する事です。一部だけを相続放棄して、他の財産は取得するということはできません。
そのため、不要な不動産を相続することで生じるデメリット(固定資産税の支払いなど)と、取得したい財産(預貯金など)のメリットを比べ、不動産を取得するデメリットの方が大きいと判断できれば相続放棄をするという選択になるでしょう。
また、手放したい不動産の他にどうしても相続したい財産があるのでしたら、今回の相続では相続放棄せず、次の相続の際に相続放棄できるよう対策することも検討されてはいかがでしょうか。
しかし、注意しなければならないのは、例え相続放棄で不動産を手放したとしても、次の管理者が決まるまでその不動産の管理義務は残るということです。
管理義務を免れるためには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうことになりますが、それには費用がかかります。
このような理由があり、不動産を相続放棄で手放すことはとても難しいと言えます。
ご相談者様の周囲の状況や、相続放棄したい不動産についての詳しい情報をお話し頂ければ、より具体的な対策をご提案する事が可能ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
西宮相続遺言相談センターでは経験豊富な専門家がご相談に対応しております。西宮にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
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