相談事例

西宮の方より遺言書についてのご相談

2019年09月19日

Q:遺言書に記載した財産は処分してしまっても問題ないのでしょうか?(西宮)

私は西宮に住む54歳の男性です。私は結婚していますが子供がいなく、配偶者が将来私の兄弟と相続でもめないように、2年前に自筆証書遺言を準備しました。しかし私が西宮で行っている会社の業績が傾き、資金繰りのため自分が保有するマンションを処分することにしました。このマンションですが、遺言書の中に妻に相続させると記載しています。この場合なにか不都合が生じるようなことがありますでしょうか?(西宮)

A:遺言書に記載した財産を処分しても問題ありません。

遺言書に記載した財産だからといって売却や、自由に使うことに制限がかかるわけではありません。ご自身の財産であることには変わりないので、ご相談者様のように売却して現金にすることも問題ないです。しかし、遺言書に記載されている財産が相続時に存在しないことによって不都合が生じる可能性があります。

生前処分を行い、遺言書の内容と矛盾する財産は残念ながら相続開始時に既に他人の所有するものとなっているため、ご相談者様の奥様は相続することはできません。しかしその記載部分以外に関しては方式に沿って書かれている限り有効な遺言書となります。これは生前処分によってその部分のみ遺言が取り消されたとみなされるからです。例えば売却した不動産以外の財産に関しても記載があり、その財産を妻に相続させるという内容であれば奥様は遺言書に沿ってその財産の相続手続きを行うことができます。

しかし注意していただきたいのは、売却によって得たお金についてです。仮に遺言書が不動産のことしか書いていない場合、この現金については将来相続人間で遺産分割協議を行うこととなります。また、今回のケースでは配偶者以外の推定相続人が兄弟のため遺留分の心配はありませんが、もともと遺留分を考慮して遺言書を作成していると、財産を処分することによって対策をした意味がなくなってしまう可能性があります。

遺言書の全てが無効になるわけではありませんが、生きている間に遺言書に書いた財産の内容が変わってしまうことはあるかと思いますので、定期的に内容を見直し、新たに作成しなおすことをおすすめします。

 

西宮相続遺言センターでは遺言書や相続に関するご相談を初回無料相談にてお受けしております。終活という言葉が世間的に浸透してきていますが、まだまだ何から始めたらよいのかわからないという方は多くいらっしゃるかと思います。西宮にお住いの皆さま、ぜひ無料相談をご活用ください。お問い合わせをお待ちしております。

 

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします