西宮の方より遺言書についてのご相談
2021年08月04日
Q:遺産を寄付したいと考えています。手続きに最適な方法について、司法書士の先生、アドバイス頂けますでしょうか。(西宮)
初めまして。私は西宮に住む70代の主婦です。
10年前に夫が亡くなり、子供もおりませんので、主人が遺してくれた遺産と年金で、不自由なく暮らしています。
最近、仲良くしていた近所の方が亡くなったことをきっかけとして、自身の死後について考えるようになりました。
同じく西宮に住む妹の子供が法定相続人にあたりますが、近所に住んでいるものの、交流はなく、何年も会っていません。その他、両親、兄弟共に既に亡くなっております。
亡くなった妹とは昔から仲が悪く、妹の子供にも愛着もないため、夫が生前、必死に稼いでくれた財産を妹の子供に引き継ぐことに抵抗があり、西宮の子供のための施設への寄付を考えています。
以前、お世話になった施設があるので、そこへ寄付をしたいと考えているのですが、確実に寄付するためにはどのようにすればいいのでしょうか。(西宮)
A:遺産を寄付したい場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。
ご指定の団体への寄付(遺贈)をお考えの場合には、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。
①自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らなかった場合、無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
②公正証書遺言 遺言者が残したい内容をもとに公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため第三者による偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。デメリットとしては、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式です。
今回のご相談者様のケースでは、費用はかかってしまいますが、②公正証書遺言をおすすめいたします。
遺言書には指定した団体、施設へ遺産を寄付するという内容と、遺言執行者を指定する内容を入れます。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有しますので、信頼できる方を遺言執行者に指定し、公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。
また、より確実に希望の寄付先へ遺産が渡るよう、寄付先の正式な団体名、寄付内容を確認しましょう。
団体の中には、寄付の内容として現金のみ受け付けている団体もありますので、事前に確認をしておくと、遺言執行者に手間を取らせることもなく、安心です。
西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。
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