西宮の方より相続についてご相談
2021年10月05日
Q:姉の子どもが代わりに相続人となるようです。司法書士の先生、法定相続分の割合は変わりますか。(西宮)
私は西宮の実家で両親と妻、二人の子どもとともに暮らしている50代のサラリーマンです。
先月のことですが突然父が亡くなり、相続が発生したことで困ったことになっています。
というのも父の相続人は母と私、そして姉の三人になるのですが、姉は2年前に亡くなっているため、姉の子どもが代わりに相続人となるからです。
西宮の実家で葬儀を済ませた後に、遺言書が残されていないか必死になって探しましたが見つからなかったので、遺産は法定相続分で分割することになりそうです。姉の代わりにその子どもが相続人となることで、法定相続分の割合は変わるものなのでしょうか?相続手続きを進めるためにも、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(西宮)
A:お姉様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。
被相続人の財産を取得する相続人には順位と範囲が設けられており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。なお、上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を承継することはできません。
〔法定相続人の順位と範囲〕
第1順位:子、子が亡くなっている場合は孫(直系卑属)
※実子・養子は不問
※認知されていれば愛人・内縁関係の子も該当
第2順位:父母、父母が亡くなっている場合は祖父母(直系尊属)
※実父母・養父母は不問
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲
〔法定相続分の割合〕
- 配偶者と子(孫)で相続する場合
妻1/2、残1/2を子(孫)で均等分割 - 配偶者と父母(祖父母)で相続する場合
妻2/3、残1/3を父母(祖父母)で均等分割 - 配偶者と兄弟姉妹で相続する場合
妻3/4、残1/4を兄弟姉妹で均等分割
このようにお姉様のお子様は第1順位の相続人に該当するため、お父様の相続における法定相続分はお姉様が相続人になる場合と変わることはありません。
なお、遺言書がない場合は法定相続分で財産を分割しなければならないと思っている方もいらっしゃるようですが、相続人全員で遺産分割協議を行えば財産の分割方法について自由に決定することも可能です。
家族構成や事情等により異なってくる相続では、専門的な知識がないと判断に困る場面も多々あるかと思います。そんな時は経験・知識ともに豊富な司法書士が在籍する西宮相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。
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