西宮の方より遺言書についてのご相談
2022年12月02日
Q:数週間前に西宮の母が他界しました。遺言書を確認したところ父が連名でサインしていましたが、これは遺言書として通用するのか司法書士の先生にお聞きします。(西宮)
先々週に、西宮の実家の母が他界しました。父と長男である自分、弟と一緒に遺品整理を進めていたところ、父が遺言書を持ってきました。生前の母と共に数年前に書いたものらしく、母方の祖父母から代々引き継がれている西宮の不動産や財産の相続方法について相談しながら作成したと、署名も連名でされていました。父が言うには、夫婦だし自分たちの子供に相続するものだからと一緒に遺言書を作成したとのことです。しかし、そのような連名の遺言書は通用するものなのかどうか疑問に思ったので、ご回答お願いします。
(西宮)
A:たとえ婚姻関係にある夫婦であっても、遺言書に本人以外の署名があるものは無効となります。
民法上、一つの遺言書を2人以上で作成することや、本人以外の署名がある遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効となります。したがって、ご相談いただいた西宮のお母様の遺言書はお父様と一緒に作成、および署名されているため無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者の伝えたい事柄を自由に反映させ作成するものです。本人以外の誰かと作成した場合、相手に誘導された可能性がないと断言しかね、また遺言書の内容を訂正・撤回したいという場合には、連名した相手の了解を得なければならず、遺言者の思いを自由に反映するという本来の遺言書の役割が実現できていないものと判断されます。
また、併せてお伝えしておきますと、たとえ遺言者がお一人で遺言書を書かれた場合でも、法的に有効な形式で作成されていない遺言書は基本的に無効となってしまします。
遺言書の作成や相続に関して不明なことや心配事がある場合には、相続の専門家へお問い合わせください。
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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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