西宮の方より相続に関するご相談
2023年05月08日
Q:相続で取得した不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。(西宮)
西宮に住む父が亡くなりました。相続人は長男である自分と妹です。今は相続手続きを進めているところですが、相続は初めての経験なので分からないことが多く、戸惑っています。父は西宮の実家以外にも西宮に複数の不動産を所有しています。不動産は妹ではなく私が全て相続することになりましたが、相続によって取得した不動産の名義変更の手続きの流れについて教えていただけないでしょうか。自分で調べてはみたものの、今回の相続で必要な手続きがどれなのか分かりません。(西宮)
A:相続した不動産の名義変更の手続きの流れは下記になります。
相続した不動産の名義変更の手続きについて大まかな流れをご説明します。
相続人全員による遺産分割協議がまとまったら、相続した財産の名義変更に進みます。遺産分割協議で財産の分割方法が決まったら、財産の名義変更を行うまでが相続手続きになり、完了することで第三者に対し主張することができます。相続した不動産を売却する場合でも、まずは不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。下記が大まかな流れとなります。
①相続人全員での遺産分割協議で財産の分割方法がまとまったら、その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印で押印をします。
②不動産の名義変更に必要な書類を用意します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人のもの)
- 名義変更の手続きをする不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
③登記申請書を作成します。
④用意した必要書類を法務局に提出します。
以上が相続した不動産の名義変更の大まかな流れになりますが、相続では相続人のご状況などによって、必要な手続きが変わってきます。例えば、相続人に未成年者がいる、行方不明になっている相続人がいる場合などは、手続きが複雑になります。また、スムーズに不動産の名義変更に必要な書類を揃わないというケースもあり、必要以上に時間や手間がかかってしまう事もあります。相続した不動産の名義変更が必要な方は、専門家に依頼されるのも一つの方法です。ご自身で手続きをする時間が無い方や、ご自身で手続きをするのが不安という方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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