西宮の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
Q:不動産を相続しました。名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
先日、西宮の実家に住む父が亡くなりました。今は葬儀も終わり、相続手続きを進めているところです。相続人は子である私と弟になります。相続財産は西宮の実家と西宮市外に1件不動産、他には預貯金があります。不動産は私が相続することになったのですが、私名義に変更する手続きの方法が複雑そうで不安です。不動産の名義変更の手続きについて、司法書士の先生に流れを教えていただきたいです。(西宮)
A:相続した不動産の名義変更の手続きの大まかな流れは下記になります。
相続人全員での遺産分割協議がまとまり、財産の分配が明確になっただけでは相続手続きを完了したことにはなりません。各々の相続人は取得した財産の名義をご自身の名義に変更する手続きを行います。不動産を相続するには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続した不動産を売却する予定の場合も、まずは取得する相続人への名義変更手続きが必要となります。以下、不動産の名義変更手続きの大まかな流れとなります。
①相続人全員により遺産分割協議を行う。決定した分割方法を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名と実印で押印する。
②不動産の名義変更に必要な書類を収集する。
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
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法定相続人全員の戸籍謄本
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住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
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名義変更する不動産の固定資産評価証明書
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相続関係説明図…など
③登記申請書を作成する。
④必要書類がすべて揃ったら法務局に提出する。
不動産の名義変更の大まかな手続きの流れは以上となりますが、ご状況によっては複雑な手続きとなる場合もあります。例えば相続人に行方不明者や未成年者、認知症の方がいる場合や、遺産分割協議が進まないなどです。
なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられていますので、早めに取りかかることをおすすめします。
相続手続きはご自身で行うことは可能ですが、初めての相続で慣れない手続きばかりで不安になるのは自然なことです。相続手続きに必要な書類の収集は思いのほか時間がかかってしまったり、手続きがスムーズにいかなくなってしまうケースもあります。期限のある中登記申請書の作成や必要書類の収集など、ご自身で申請することに不安がある方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
西宮相続遺言相談センターは西宮の皆様の相続手続きを専門家がサポートいたします。不動産の名義変更についてご不安な場合には、まずは西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
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