遺留分とは
相続には、被相続人の財産を相続する権利がある法定相続人が民法によって定められており、法定相続人が最低限相続できる財産の割合についても定められています。
この法定相続人が最低限相続できる財産の割合を遺留分といいます。例えば、被相続人が遺した遺言書によって、法定相続人の遺留分までも侵害されている場合には、法定相続人は遺留分を主張することができます。遺産分割協議で相続する割合が決まった場合の遺留分の請求は極めて難しくなると考えたほうがよいでしょう。
遺留分の権利者について
遺留分の権利を持っている者についてですが、被相続人の兄弟姉妹を除いた法定相続人です。被相続人の配偶者、子(子がすでに亡くなっている場合には孫)、両親(両親が亡くなっており祖父母が健在の場合には祖父母)が法定相続人であり、遺言書によって遺留分を侵害されている場合に、遺留分の請求をすることができます。
しかし、被相続人によって相続廃除があったり相続欠格者に該当する場合には、法定相続人であっても遺留分の権利が受けられない場合があります。
遺留分の割合
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | 法定相続分の1/2 |
両親 |
法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) |
兄妹姉妹 | 遺留請求の権利なし |
遺留分の算出方法
遺留分の算出方法について簡単にご説明いたします。
例えば、夫婦と子2名の4人家族で夫が亡くなってしまった場合。亡くなったご主人は親しい友人に財産の全てを渡す旨の遺言書を作成していました。遺言書では法定相続人である、配偶者の妻と子2名へは財産が何一つ分配されていません。この場合、法定相続人である配偶者の妻と子2名は遺留分を請求することができます。
ご主人の遺産を、預貯金が5000万円、債務が800万円であるとします。この場合の法定相続人の遺留分の算出方法は下記になります。
- 遺産の総額
5000万円-800万円=4200万円 - 妻と子供二人合計の遺留分
4200万円×1/2 (遺留分の割合)=2100万円 - 妻の遺留分
2100万円×1/2(法定相続分)=1050万円 - 子供(一人分)の遺留分
2100万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=525万円
上記のように遺留分を算出すると、配偶者である妻は1050万円、子は一人あたり525万円を最低限相続できる権利があります。遺言書によって、この遺留分をも相続できない場合には遺留分が侵害されているため、請求をすることができます。
遺言書によって遺留分が侵害されているという場合、ご自身での判断が難しい場合には、お早目に西宮相続遺言相談センターへご相談ください。
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