相続手続きの流れ

こちらでは相続手続きの一連の流れについての説明をしていきます。流れにそって一つ一つ確認をしていきましょう。

相続手続きは、各家庭の状況によりその手続き内容が同じであるケースは多くはありませんので下記の流れの通りに進めなければいけないわけではありませんが、手続きの中には期限がきまっているものもありますので、相続手続きの一連の流れは把握をしておく事をお勧めいたします。

まず必要となる手続きとして死後の事務手続きがあります。こちらから確認しましょう。

 

 

相続手続きを順を追って確認しましょう

相続手続きにおいて、まず必要となるのが相続人調査です。相続関係図の作成とともに、まずこちらから行います。

調査方法は、戸籍の内容から調査をします。被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍の内容から、相続人が誰であるのかを確定します。相続人が確定したら相続関係図を作成し、相続人全員の戸籍謄本も収集します。ここで取寄せた戸籍や相続関係図は、後々おこなう財産の名義変更の際に必要となりますので、収集した戸籍は保管しておきましょう。

 

次に行うのが相続財産の調査になります。被相続人名義の財産を全て調査する事になります。主な財産として、ご自宅などの不動産と預貯金、現金になります。その他、株式や有価証券などを所有していれば、これも財産となりその評価額についても調査をします。また、借入などの負債も相続財産となりますので、これらについても調査をしましょう。

全ての財産の調査が完了したら、財産を一覧にした財産目録を作成します。

 

財産調査により、財産の全容が確認できたら、次にその財産を相続するのか放棄するのかを決定します。相続放棄や、一部のみ相続する場合の限定承認の手続きをする場合には、期限が決められていますので注意しましょう。相続放棄・限定承認の期限は、被相続人の死亡日から3ヶ月以内家庭裁判所へと申述をします。

 

相続人全員での遺産分割協議をします。財産目録を元に、遺産の分割内容を決定し、決定事項を遺産分割協議書に書き記します。

 

 

遺産分割協議により決定した分割内容のとおりに、相続財産の名義変更手続きをします。

 

ここまで説明をした上記の相続手続きにかかる時間は、一般的に3ヶ月ほどの期間を要します。ただし、相続人が多い場合や相続財産が5件以上など多く存在する場合は、さらに時間も手間もかかります。こちらでご案内した手続きの流れのとおり進めていけば、概ねスムーズに名義変更まで済みますが、上記にはない事例であったり、手続きの方法がわからない状況にある場合はお早めにご相談下さい。

また、相続財産の総額によっては、相続税申告が必要になりますので、相続財産が多い方や不動産を多く所有している場合なども相続税が必要となる場合がございますので、ご不安な場合は西宮相続遺言相談センターまでご相談下さい。

 

相続税の申告が必要となる場合  

相続財産が、相続税における基礎控除額を超えた部分について相続税がかかります。

相続税の基礎控除:3,000万円 + 相続人の数 × 600万円

(※平成27年1月の税改正による)

相続税における財産の評価や納税額はご自身で算出をするにはリスクが高いものになりますので、相続税については相続税専門の税理士へと相談をしましょう。

相続手続き 関連項目

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