戸籍による相続人の調査
相続手続きでまず必要となるのは、法定相続人を確定することです。被相続人の法定相続人が誰なのかを、戸籍の情報から確認をします。法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を読み解く事で調査する事ができます。
大半の方が、被相続人の相続人は身内だけだから調べる必要はないだろう、とお思いではないでしょうか。しかし、実際に調べてみると養子縁組をしていたり、離婚歴がある場合には前妻との子が存在していたり、など家族が知らなかった情報が出てくるという事があります。相続手続き完了後に、実は家族も存在を知らなかった相続人がいたことが判明した場合は、せっかく完了した手続きも一からやり直しになります。そして、戸籍謄本は最終的な財産の名義変更手続きの際に提出をする事にもなりますので、相続人がもしわかっている場合でも、戸籍謄本は収集をするようにしましょう。
戸籍の収集が難しいケース
- 被相続人が生前に本籍の転籍を繰り返していた
戸籍謄本の取得は、本籍地の役所でのみ可能のため、本籍地を転々としていた場合は全ての本籍地の役所へと戸籍の取得をする必要があり時間も手間もかかる。 - 不動産の名義が先代の被相続人の親名義のままである
先代の相続の際に名義変更をしておらず、被相続人の親が所有者のままである場合は、先代の名義変更をまずする必要があるため、先代の戸籍まで遡って収集しなければならない。また、古い戸籍の場合は収集やその内容の解読が非常に難しい。
相続関係説明図について
戸籍が全て揃いその内容の解読が完了したら、相続関係説明図を作成しましょう。相続関係説明図の詳しい説明はこちらから確認できます。
- 相続関係説明図の作成
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時間がない、本籍地がわからない、など戸籍収集が出来なくてお困りの場合もお気軽にご相談下さい。西宮相続遺言相談センターでは、戸籍収集のお手伝いもさせて頂きます。
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