戸籍について
相続が発生したらまず、相続人の調査を行います。相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることによって確定できます。ここでは、その”戸籍”について解説いたします。
戸籍とは
家族単位で国民の各個人を登録する目的で作成されたものを戸籍といいます。親族的身分関係を明白にするための台帳です。
この戸籍の全事項の写しを”戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)”といい、一人のみの事項の写しを”戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)”といいます。
相続人の調査をする際の戸籍は、”戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)”を取り寄せます。
戸籍の種類
- 現在戸籍………現に使用されている最新の戸籍
- 除籍……………戸籍から婚姻や死亡などを理由にその人を取り除くこと
- 改正原戸籍……戸籍法改正前の戸籍
除籍と改製原戸籍については、詳しくは下記よりご参照下さい。
相続手続きの相続人調査では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要がありますので、前述した現在戸籍、除籍、改正原戸籍を取り寄せる場合もありますので、覚えておくとよいでしょう。被相続人の本籍が西宮の場合には西宮市役所で戸籍を取り寄せることができますが、過去に転籍をしている場合には、過去の本籍地の役所で戸籍を取り寄せる必要があります。本籍の場所が遠方にある場合には郵送請求も可能ですので、各役所に問合せてみましょう。
相続の基礎知識 関連項目
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