改製原戸籍とは
改製原戸籍とは、戸籍法が改正される前の戸籍の事で、正式な読み方は「かいせいげんこせき」といいますが、「かいせいはらこせき」とも呼ばれており、「はらこせき」と言う人もいます。戸籍法は過去に改正が繰り返されています。昨今、自治体のほとんどが戸籍のコンピュータ化が進んでいますので、改正前と後の改製原戸籍と区別の為に、同じ改製原戸籍でも平成改製原戸籍という戸籍もあります。
日常で戸籍を取り寄せる必要のある場面では、現在のコンピュータ化された戸籍を取り寄せる事があっても、改製原戸籍を取り寄せるような事はなかなか無いので、見る機会があまりないですが、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集しなければなりませんので、改製原戸籍についても確認しておくとよいでしょう。
改製原戸籍の歴史
明治5年式戸籍
戸籍制度の原型。現在では一般的には取得することができません。
明治19年式戸籍
現在でも取得することができる最も古い戸籍です。この時代は、大家族制度であったため、親族の大半が一つの戸籍に記載されています。
明治31年式戸籍
戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作成されるようになりました。
大正4年式戸籍
「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、戸主の事項欄に原因と年月日が記載されるようになりました。
昭和23年式戸籍の概要
戸籍の単位が「家」から「夫婦」単位に変更されました。また、「戸主」が廃止され「筆頭者」に変更されました。
現行戸籍
戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになりました。また、戸籍法ではそれぞれの謄本の呼び名も下記のように変更されました。
戸籍謄本=戸籍全部事項証明書
戸籍抄本=戸籍個人事項証明書
相続の基礎知識 関連項目
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