遺産分割協議書の雛形
相続人同士で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」の内容をまとめた書類が遺産分割協議書となり、遺産分割協議書はその後の相続手続き(預金の解約や不動産の名義変更)で必要になります。
この遺産分割協議書には、特定の書式はありませんが、遺産分割協議書に記載しなければならない必須事項がいくつかあります。
ここでは、一般的な遺産分割協議書のひな形についてご説明いたします
遺産分割協議書のサンプル
前述の通り、記載する書式については厳格な決まりはありませんが、記載内容に不備があった場合、いくら相続人全員の実印の押印がそろっていても、各種手続きには使うことができません。
またその記載内容の不備の種類によっては訂正の方法が異なりますので注意しましょう。
遺産分割協議書の修正方法
相続人の情報に誤りがあった場合
遺産を受け継ぐ相続人の住所や名前といった相続人自身の個人情報に誤りがあった場合には、その訂正箇所に二重線を引き、さらに訂正箇所に該当する相続人の実印を押印します。
例えば、相続人Aさんの氏名の漢字が間違っていた場合には、その箇所に二重線をひいたうえでAさんの実印を押印しなくてはいけません。
被相続人の情報に誤りがあった場合
被相続人の住所や氏名をはじめ、預貯金や株式・不動産といった財産の情報に誤りがあった場合は、訂正箇所に二重線を引きます。
ここまでは上記と同様ですが、訂正箇所への押印は相続人全員の実印を押印する必要があります。
原則、この二重線のうえに実印の押印が必要ですが、相続人が大勢いるために二重線を引いた箇所からはみ出してしまう場合には、相続人全員の捨印によって対応できる場合もあります。
西宮相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書作成に関するサポートもしております。遺産分割協議書の作成についてのご相談がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
遺産分割 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。