未成年者の相続人がいる場合の遺産分割
未成年者は相続人になることはできますが、未成年者が直接遺産分割協議を行うことはできません。 これは民法により定められております。
相続人の中に未成年者が含まれる場合
相続人の中に未成年者が含まれる場合は、以下の2通りの方法どちらかで遺産分割を行います。
- 未成年者が成人した後に遺産分割協議を行う
- 未成年者の特別代理人を立て、遺産分割協議を行う
遺産分割協議の特別代理人
通常、未成年者が法律行為を行う際の法定代理人は親となることが多いのですが、遺産分割協議の場合は未成年者の親が代理人を務めることは出来ません。
親が特別代理人になれない理由
親が未成年者の特別代理人になれない理由は利益相反という考え方にあります。
相続人同士は、お互いに財産を争う関係とみることもできます。
そして相続の場面においては、親と子が両方とも相続人になるケースは珍しくありません。
親と子が相続人であるケースの場合、子の代理人として親が遺産分割協議を行うと、親が自分と子の相続分について自由にすることが可能になってしまいます。
そして、本来の子の相続分が親(代理人)によって減らされる可能性があります。
このことから、子供の権利を守るために遺産分割協議の代理人に親はなれないと決められているのです。
特別代理人の立て方
遺産分割協議の特別代理人を立てるには、家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立て」を行います。 そして家庭裁判所にて選任された特別代理人が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。
未成年の相続人が複数いる場合
未成年の相続人が複数いる場合は、その一人一人に特別代理人の選任が必要になります。 これも、相続人同士の利益相反を考えれば当たり前のことです。
複数の相続人の代理人が一人では、代理人が故意に相続人のうちの一人に有利な遺産分割を行うことが可能になってしまうからです。
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