認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないものですが、相続人の中に認知症等を患って判断力が十分でない人が含まれる場合、そのままでは遺産分割協議が行えません。
遺産分割協議は金銭が絡む重要な話し合いです。判断力が十分でない人が話し合いに参加してしまうと、その人が不利益を被る可能性があるからです。
こうした場合、判断力が十分でない相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人を立てる必要があります。
成年後見制度
成年後見制度は、認知症などを患って意思能力が十分でない人を保護する目的の制度です。 家庭裁判所へ成年後見人の選任申し立てを行い、選任された後見人が被後見人に代わって財産管理を行います。
後見人は、遺産分割協議を代理で行うことができます。
後見人の選任申し立てについては、認知症の進行度の鑑定を必要とする場合があります。 これは、後見人は種類があり、意思能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」と区分があるためです。
後見人の選任までは、通常1、2か月程時間がかかります。
現在、認知症の方を含めた相続人間での遺産分割のご不安をお持ちの方は、お気軽に西宮相続遺言相談センターへご相談下さい。相続手続きの専門家として、認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議について親身に対応をさせて頂きます。
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