相続した不動産の名義変更の主な手順

こちらのページでは相続によって取得した不動産の名義変更の大まかな流れをご説明いたします。

法改正により、相続した不動産の名義変更(相続登記)は義務化されることになりました。改正法の施行は2024年4月からですが、それ以前に発生した相続によって取得した不動産についても義務化が適用されます。それゆえ、不動産の名義変更は後回しにせず速やかに行いましょう。

相続した不動産の名義変更の手順について

  • 相続人調査の開始

まずは、相続人の調査から始めます。当該相続により、権利関係を有するものを確定させる為です。被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を全て収集することで相続人の確定をします。この調査がきちんと完了して初めて、不動産の名義変更の手続きを行うことができます。

  • 相続財産の調査の開始

次に、被相続人の不動産の調査をします。実際には法務局や市町村役場に保存される登記簿謄本記載の情報を元に調査を進めていきます。

  • 遺産分割協議書の作成

相続登記では、相続人全員の協議によって作成された遺産分割協議書が作成されていることが前提となります。相続による不動産の名義変更をする際には、詳細が正確に明記された協議書を作成し、相続人全員の署名及び捺印を完了させておきましょう。

  • 登記申請

相続登記の必要書類が揃ったら、実際に法務局に申請をします。登記申請は当該不動産を管轄している法務局でのみ申請が出来るので注意する必要があります。ご自身で法務局の窓口で申請する事も可能ではありますが、司法書士に依頼することでオンライン申請が可能になり、手続きが簡略化できるため西宮相続遺言相談センターでは、司法書士に依頼することを推奨しています。

  • 登記識別情報の取得

以上の手続きを経て、相続登記が完了したら登記識別情報を受け取ることになります。
司法書士に依頼された場合には、司法書士から権利証及びその他資料を受け取ることになります。ご自身で手続きをされた場合には、権利証が1通が発行されます。

 

 

不動産の名義変更の必要書類

  • 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票(除票)もしくは戸籍の附票(除票)
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書 
    (※遺産分割協議によって決められた割合による相続である場合)
  • 法定相続人全員の印鑑証明書 
    (※遺産分割協議によって決められた割合による相続である場合)
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続する物件の登記事項証明書

※必要書類は遺産分割協議の内容によって異なります。法定相続分での相続ではなく、遺産分割協議によって決められた割合による相続手続きである場合には、遺産分割協議書及び法定相続人全員の印鑑証明書が別途必要になります。

 

 

登録免許税について

相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請には登録免許税が別途課税されます。
具体的には、固定資産税評価証明書に記載された不動産の価格に、税率1000分の4を乗ずることで、不動産登録免許税を算出できます。

 

 

相続手続きや不動産の名義変更で何かご不明点やお困りごとございましたら、西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

どうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターにお問合せください。

 

 

 

 

不動産の名義変更の手続き 関連項目

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