借金の相続には気を付けよう
被相続人の相続財産中に借金がある相続手続きは特に注意が必要だと言えます。被相続人の借金・債務をを正確に把握するのと同時に、借金の過払い金の有無の確認や債務整理なども考慮のうえ、適切な相続手続きを検討していきましょう。西宮相続遺言相談センターでは、借金を含む相続は司法書士等の専門家に相談することを推奨しております。
まずは、過払い金や債務整理について正しく理解することから始めてみましょう。
「過払い金」と「債務整理」について
被相続人が消費者金融やクレジット会社から金銭を借入れていた場合、過払い金が生じている可能性があります。
金銭を借り入れる場合、金融会社に返済の利息が発生することになりますが、この利息の額が消費者金融の定める利率と、法律の定める利率に大きな開きがある場合がありました。平成18年改正の貸金業規制法施行以前においては、貸金業者の大半が出資法の上限である29.2%以下の利率で貸し付けておりましたが、利息制限法においては最大で20%以下に留めなければなりません。
当然、20パーセント以上の利率が設定された貸し付けは法律上無効になりますが、このような仕組みを知らない債務者の多くが、法定の上限を超える利息の支払いを続けてきました。
相続した借金の返済や相続放棄に要注意
被相続人がこのような貸し付けを受けていた場合には、相続人は当然にこの権利関係も相続することになります。
ですから、被相続人の借金を相続したからと言って、ただ返済するだけではなく、被相続人が生前に利息制限法の定める上限を超えた利息を支払っていなかったかを調査する必要があるでしょう。実際に利息制限法に基づき再計算をすれば、借金の残額を超える過払い金を相続人が受け取れる可能性もあります。
借金がある為すぐに相続放棄をしてしまう前に、相続放棄の熟慮期間の延長申立てをして、債務整理を行うことも視野に入れるようにしましょう。
債務整理は高度な専門知識を有しますので、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターにお問合せ下さい。
西宮相続遺言相談センターでは借金・債務の専門家の弁護士、司法書士との強いパートナーシップを活かして、相続のお悩みを解決できるよう努めてまいります。
相続放棄を検討しよう 関連項目
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