相続放棄とは
被相続人の残した財産の一切を相続することなく、その権利を放棄することを相続放棄といいます。相続人は被相続人の遺産を相続する権利を有する一方、一定の条件の下でその為の手続きをすることによって、相続しないという選択をとることも可能です。複数いる相続人のうち、財産を誰か一人に集中させたい場合や、借金・債務などのマイナスの財産が多い時には相続放棄を検討するとよいでしょう。
相続が発生し、相続するかそれとも相続放棄するかは、非常に重要な判断になりますので、まずは、お気軽に西宮相続遺言相談センターにお問合せ下さい。
相続放棄の検討は慎重に
相続放棄を意味するものとして、家庭裁判所に申述することによって被相続人の残した財産の全てを相続せずに放棄するものがあります。この場合には、被相続人の債権者にも効力を有するので、相続人は債権者へ弁済をする必要が無くなります。
一方で、相続人全員の協議によって誰か一人に財産を相続させたい場合など、その他の相続人が遺産分割協議書の内容によって事実上の相続放棄をするパターンもあります。
相続放棄の対象となる財産は不動産や預貯金などの財産に加え、借金や債務などの負の財産も含まれます。ですから、相続が発生した場合には、プラスの財産とマイナスの財産の両方を正確に調査したうえで、相続放棄するべきかを判断するようにしましょう。
また、一見して借金などのマイナスの財産が多いように見えても、被相続人が消費者金融等に過払い金を払い続けてきた場合などは、債務整理で過払い金の返済を相続人が受け取れることもあるので、慎重に判断しましょう。
相続放棄の期限
相続放棄では家庭裁判所の申述に期限が設けられており、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内と定められています。正確に被相続人の財産を調査する為の猶予期間と言えます。ただし、この期限内に不備の無い必要書類の全てを家庭裁判所に提出しなければならないので、西宮相続遺言相談センターでは、司法書士などの専門家に相談のうえ、速やかに手続きを進めていくことを推奨してます。
相続放棄を検討されている方は是非、西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
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