相続放棄の判断について

相続放棄することを決断できない場合

厄介なことに、ご自身で相続方法の決定がスムーズに出来ないケースも存在します。
相続方法の判断ができない例として以下のようなものが挙げられます。

  • 相続財産の調査が難航し、相続財産を確定できない。
  • ​相続人間の関係が良好でなく、一部財産を隠されている可能性がある。
  • ​借金額を把握できない。

上記のようなケースに該当した場合、相続方法の判断は非常に困難になります。

しかしながら、相続放棄には相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するという期限が設けられており、この申告の期限を過ぎれば、借金を含めた一切の財産を相続する単純承認したことになってしまいます。
そこで、上記のような場合に限り、相続放棄の申述までの期限を延長する道が残されています。これを熟慮期間の身長の申述と言います。

西宮相続遺言相談センターでは、資産や借金の額が正確に把握できない場合などには、熟慮期間の身長の申述をすることを推奨しています。

 

熟慮期間の身長の申述

相続が発生したことを知ってから(通常は被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという本来の熟慮期間内に請求がされれば、この期間を延ばすことが可能になります。実際には、相続の方法を決断できない場合に、ある相続について利害関係を有する者が家庭裁判所に熟慮期間の身長の申述を請求し受理されることで、さらに3ヶ月という期間の延長することになります。

 

被相続人が複数の不動産を所有していたり、借金があった場合には、期限内に財産を調査することは非常に難しく手間のかかる作業になります。相続放棄の申述の期間について知っていても、提出書類に不備があったり財産調査が正確に出来ないことで、相続人が不利益を被ることは必ず避けたいところです。財産の調査が難航していたり、相続の判断でお悩みでしたら、お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

西宮相続遺言相談センターでは、お客様にとって最適な相続となるよう丁寧にご相談を承ります。

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