限定承認の事例

ここでは限定承認の事例についてご紹介していきます。

限定承認は手続きが複雑なのであまり利用されない方法ではありますが、相続財産においてプラスの財産とマイナスの財産の割合からみて単純承認か、相続放棄か判断ができない場合には有効な相続方法です。

相続放棄によって財産の全てを相続しないという方法をとるよりも、限定承認をしたほうが相続人の利益になるケースもございます。では、どのうような場合に限定承認が有効なのか下記にてご紹介させていただきます。

 

限定承認の事例

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合

  • プラスの財産:自宅不動産(被相続人持分3分の1、評価額250万円)
  • マイナスの財産:借金1000万円

相続財産の割合が上記の場合には、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているのは明らかです。しかし相続人が被相続人名義の自宅に住んでいる場合には、相続放棄をしてしまうと自宅に住むことができなくなってしまいます。このような場合に限定承認は非常に有効です。限定承認をすることによって相続人が不動産持ち分を優先的に買い戻すことにより、相続人は自宅に住み続けることが可能です。

 

マイナスの財産が不明の場合

  • プラスの財産:預貯金600万円
  • マイナスの財産:負債の有無が不明

被相続人の相続財産のうちプラスの相続財産は調査できたが、負債があるかどうか分からないという場合には限定承認は非常に有効です。後々負債があることが判明した場合、限定承認をしておくことによって、相続したプラスの財産の範囲で弁済すればよいので、プラスの財産を超える負債については弁済する必要はありません。

 

プラスの財産とマイナスの財産がほぼ同額の場合

  • プラスの財産:預貯金300万円
  • マイナスの財産:借金300万円程度

上記のようにプラスの財産とマイナスの財産の割合がほぼ同じで相続方法の判断ができない場合には、限定承認しておくことによって、プラスの財産の範囲内での借金の弁済をすればよいので、プラスの財産を超えるマイナスの財産については弁済をする必要はありません。

 

このように限定承認をすることによって、相続人の利益になる場合もありますので、プラスの財産もマイナスの財産もあり、相続放棄か単純承認か、判断が難しいという場合には、限定承認も視野にいれるとよいでしょう。しかしながら、限定承認は複雑な手続きである上に知識のない方が判断するのは困難ですので、我々専門家にご相談ください。

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限定承認について 関連項目

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