相続財産が相続人に隠されている
相続トラブルに発展しやすい原因としてよくあるケースが、ある相続人が個人の財産を隠していて開示してくれないという場合です。
こちらでは、相続財産についての詳細を隠されていて手続きが進められないケースでのアプローチの方法をご紹介していきます。
ある相続人が相続財産の詳細を開示してくれない
よくあるご相談として、生前に被相続人の介護を担っていた相続人が、遺産を独り占めしており内容を教えてくれない、というケースです。
話し合いの提案にも聞く耳を持たず、通帳等の財産の情報を隠し持っているためにその内容が全くわからないという場合は、相続の専門家によって財産調査を行う事が非常に有効な手段となります。
財産調査とは、被相続に名義の不動産や預貯金などの財産の詳細を調査する事です。この財産調査により、なにが・どこに・どのくらいあるのか、という事が確実になります。この調査が出来れば、開示してもらえなくても殆どの財産の内容は把握する事が可能です。
注意点として、財産調査には相続の知識と経験が必要になる、という事です。一般の方が手続きを進めには難しい判断が多くありますので、財産調査は相続の専門家へ依頼し、漏れのないように調査を行いましょう。
葬儀費用で相続財産を使い果たしてしまった
遺産分割についての話し合いで、喪主をつとめた相続人が相続財産は全て葬儀費用にあてたといわれるケースも多くご相談頂きます。
一般的な葬儀費用がどのくらいなのかという事は、一般の方は詳しくありませんので、喪主から全て使ったと言われればそうなのかと納得してしまう方も多いでしょう。
葬儀費用を確かに安いものではありませんが、相続財産を全て使い切るほどの費用が実際にかかったのかどうか疑わしい場合には、葬儀費の領収書を確認しましょう。
弁護士に依頼した相続人がいる
相続人の一人が弁護士へと依頼したと言われた場合、その他の相続人は本当に依頼をしているのか不安になるかと思います。
弁護士に依頼をすると、他の相続人へと受任通知というものが送られます。受任通知とは、「弁護士○○は相続人□□の代理人となった」という事を、その他の相続人へと知らせるものです。その通知によって弁護士が相続人の代理として関わっているのだと確認することが出来ます。
相続トラブルは早めに対処をしていきましょう
なかには上記のような状態が長引いたことによって、悪意のある相続人が他の相続人が口を出してこない間に私的な理由で好き勝手に使い込んでいたこともあります。
こういった勝手な使いこみを防止するためには、早めにアクションを起こさなければなりません。一度使い込んでしまった財産を取り戻す手続きも可能ですが、手間と時間と費用がかかります。トラブルの芽は早めに摘んでおきましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、お客様のお困り事を相続の専門家が親身になってお伺いします。お伺いしたうえで「どうしたらよいか、手続きにはどのくらいの時間がかかるか」ということをアドバイスいたします。
私どもがお手伝いをする場合には「必要な費用」も明確にお伝えしますのでご安心ください。初回は完全無料相談です。西宮相続遺言相談センターをお気軽にご活用ください
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