遺産分割に応じない相続人がいる場合
遺産分割は、法定相続人全員での協議により決定すると原則決められていますが、1人でもその協議内容に応じない相続人がいた場合は遺産分割が進みません。
よくあるケースとして、
- 被相続人の預金や通帳の管理をしていた相続人が、相続手続きを自分勝手に進めようとしている
- 被相続人と同居をしていた相続人が、相続財産となっている自宅について遺産分割協議をする事を無視している
- ある相続人が被相続人の預金を使い込んでいるが、その事についての追求をされることを避ける為に話し合いに応じない
遺産分割に応じない相続人がいるという場合、何の対策もせずにそのままにしていけば、他の相続人にとって不利益となります。
例えば1番目のケースなどは、自分勝手に遺産分割を主張し、相続人全員での遺産分割協議には参加しようとしない場合、その相続人が実は預金を使い込んでいたといったケースもあります。この場合の使い込まれた現金について、取り戻すのはかなり難しいものであり、法的手続きを行う必要があるために1年半~2年程度かかる可能性もあります。
こうなってしまうと、もうとり返しのつかない状況になってしまいますので、予め対策をとっておくためにも第3者である相続の専門家が間に入り相続手続きを進めていくという事も有効な手段になります。
遺産分割を円満に進めたい場合は、西宮相続遺言相談センターへまずご相談下さい。初回無料の相談より親身にご対応いたします。
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