農地・生産緑地・山林の評価
農地の評価
農地には「純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地」の種類に区別することができます。転用が制限されているかどうか等を考慮して区別していき、それにより農地における相続税の評価方法も異なります。
農地の種類と評価方法
- 純農地→倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
- 中間農地→倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
- 市街地農地→宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費※)又は倍率方式
- 市街地周辺農地→市街地農地×80/100
※宅地造成費:国税庁によって定められており、その農地を宅地へと転用する場合に必要と認められる金額のことを言います。
貸し付け農地の評価
貸し付けをされている場合には農地の評価も異なります。以下をご確認ください。
耕作権
- 純農地・間農地の耕作権 農地の価額×耕作権割合(50%)
- 市街地周辺農地・市街地農地の耕作権 農地の価額×耕作権割合※
※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。
耕作権の目的となっている農地貸している側の評価
- 「相続税評価額」-「①②にの算出による価額」
永小作権の目的となっている農地
- 「農地の自用地としての価額」-「永小作権の価額」
区分地上権の目的となっている農地
- 「農地の自用地としての価額」-「区分地上権の価額」
生産緑地の評価
課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地の評価
- 「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×(1-控除割合※)
※控除割合は下記のとおりです
課税時期から買取りの申出をすることが できることとなる日までの期間 |
控除割合 |
5年以下のもの | 10% |
5年を超え10年以下のもの | 15% |
10年を超え15年以下のもの | 20% |
5年を超え20年以下のもの | 25% |
20年を超え25年以下のもの | 30% |
25年を超え30年以下のもの | 35% |
買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地
- 「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%
山林の評価
山林には「純山林・中間山林・市街山林」に区別することができます。種類ごとに相続税の評価方法が異なります。
山林の種類と評価方法
- 純山林→固定資産評価額×倍率
- 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)→固定資産評価額×倍率
- 市街地山林(宅地のうちに介在する山林)→宅地比準方式 又は 倍率方式
・宅地比準方式
「その山林が宅地であるとした場合の価額」-宅地造成費※
※宅地造成費:国税庁によって定められており、その山林を宅地へと転用する場合に必要と認められる金額のことを言います。
・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率
広大な市街地山林
市街地山林が宅地である場合に、広大地と該当されるときは広大地の評価方法に準じて評価をします。
保安林の評価
保安林は、特定の公共目的のために農林水産大臣又は都道府県知事によって指定されています。立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されています。評価方法は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応じた一定額を控除して算出します。
特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例
特定計画山林の相続人等が、相続や遺贈又は相続時精算課税贈与によって取得した特定計画山林についてこの規定の適用を受け、相続・遺贈・贈与に係る申告期限までにその山林を引き続き所有する場合には、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額します。
この特例を受ける為には、原則として申告期限までに分割されていなければなりません。
小規模宅地の特例との併用
小規模宅地の特例の適用を受けている宅地で、限度面積に満たない部分がある場合には、一定の算式に基づいて計算した金額を限度に、当該特例 又は「特定事業用資産の特例」の適用を受ける事が出来ます。
相続財産の評価・調査 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。