がけ地のある宅地
相続財産の不動産のうち、土地(宅地)にがけ地が含まれている場合にも評価の方法が異なります。
- 「がけ地」とは
傾斜度が30度以上の傾斜地で、通常の用途では使用が不可となっている斜面の事をいいます。
- がけ地のある土地の評価方法
その宅地内のがけ地が、がけ地でない部分(通常の用途で使用可能な部分)の価額にがけ地補正率を乗じる方法で計算をして評価します。
なお、「がけ地補正率」は、がけ地となっている部分の地積と、がけ地の斜面の方位(斜面の向き)によって選定されます。
宅地造成費
相続した土地が、現在は宅地でない場合、その土地を宅地にすることを想定して発生する費用を算定するものが宅地造成費になります。
市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野などに該当する土地の評価額に関して宅地比準方式を用いて計算する場合には、その土地を一旦宅地とみなして評価し、その後、宅地化に必要な造成費分を控除して評価額を決定していきます。
がけ地補正率と宅地造成費の違い
「がけ地補正率」は、宅地の一部に通常の用途で使用する事の出来ない傾斜地がある場合について、相応の価額となるよう減価されることになります。宅地部分についての日照・採光・通風・眺望・隣棟の保持等の宅地部分にたいしての効用を加味したものとなっています。
一方で、「宅地造成費」は、宅地造成費の評価項目に傾斜地という項目はあるものの、宅地以外の土地についてを評価をする際に算出し控除をするものですので、日照の確保等の効用について考慮したものではありません。
相続財産の評価・調査 関連項目
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