遺言による不動産の名義変更
被相続人が遺言を残していたとき
相続手続きにおいて遺言書の有無は、その後の手続きを大きく異にする極めて重要なものになります。
遺言書がない場合は、原則通り法定相続に従って相続をするか、相続人全員の協議によって作成された遺産分割協議書に従った手続きを行うことになります。一方で、相続発生時において遺言書があった場合には、その遺言書によって手続きを進めます。
なお、ここでいう遺言書は、家庭裁判所から検認を受けたものか、公証役場で作成された公正証書遺言など、正しいルールに則り作成された法的に有効な遺言書が作成されてることが重要になります。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書作成のご相談は勿論のこと、遺言書のある相続手続きも多くのご相談を承ってきました。
遺言による不動産の名義変更
遺言の有無によって相続手続きの扱いが異なってくるだけでなく、遺言そのもの内容によって、当該不動産の名義変更が「相続登記」に該当するのか、「遺贈登記」に該当するのかが変わってくるのが遺言による不動産の名義変更の特徴と言えます。
遺言書に記載された内容が相続登記であれば、相続人が登記申請を単独で出来きます。
それに対し、遺贈登記に該当する遺言であった場合には、相続人全員の承諾のうえ、不動産を取得する人及び、遺言執行者に該当する者、または相続人が共同して申請する必要があるという点で異なります。
つまり、当該遺言による不動産の名義変更が「相続登記」か「遺贈登記」であるかを見分けることが必要になります。遺言書の記載に「~に相続させる」という記載があれば相続登記に当たります。「~へ遺贈させる」、「~に与える」といった記載であったならば、「遺贈登記」の取り扱いになるのです。
さらに、準備しなければならない必要書類もそれぞれの手続きによって、遺言執行者の指定の有無等により異なります。
ご自身で判断がつきにくい所もあるかと思いますので、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。
遺言や不動産の名義変更でなにかご不明点等御ざいましたら、西宮相続遺言センターにお問合せ下さい。
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