預金の名義変更

相続人であっても被相続人名義の預貯金を勝手に引き出すことは禁止されています。
なかには「他の相続人が許可なく勝手に引き出して使っていた」というケースもありますが、この場合に既に使ってしまったお金を取り戻すための手続きは非常に難しいため、そのような事態にならないように事前の手続きが重要です。

他の相続人に勝手に引き出しをされてしまうのではないかという心配がある場合には、被相続人の名義となっている口座の金融機関に口座の所有者本人が死亡した連絡をすることで、被相続人名義の銀行口座から預金を引き落とすことができなくなります。

また、本人の死亡によって凍結された口座からお金を引き出すには、その金融機関で手続きをしなくてはいけませんが、引き出すタイミングが「遺産分割協議の前」か「遺産分割協議の後」かで異なります。

遺産分割協議の前に引き出すケース

遺産分割協議が完了する前に被相続人名義の口座からお金を引き出すケースには、法要等の支払いのために充てられることが多いです。
法要にはそれなりの費用がかかりますので、被相続人の預金から捻出できるといいですが、遺産分割協議を前に引き出しをしてしまうと相続手続きが煩雑になってしまったり、思わぬ相続トラブルの原因になることもあります。

可能であれば、遺産分割協議が完了する前に被相続人名義の口座からお金を引き出すことは避けた方がいいでしょう。

遺産分割協議の前に預金を引き出す場合には、以下の書類が必要です。

  • 金融機関が指定した払戻請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳

※必要書類は金融機関により異なります。事前にお問い合わせください。

 

遺産分割協議の後に引き出すケース

被相続人の名義である預金を引き出すのは、遺産分割協議の後がもっとも理想的です。
遺産分割協議は相続人全員の同意がなければまとまりませんので、遺産分割協議が終わり、遺産分割協議書が完成するということはその分割内容について相続人全員が「その内容に同意した」ということを意味しますので、後々トラブルに発展する可能性も非常に低いです。

遺産分割協議の前に預金を引き出す場合には、以下の書類が必要です。

  • 金融機関指定の払戻請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

※必要書類は金融機関により異なります。事前にお問い合わせください。

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