調停、審判での相続財産の名義変更
ここでは調停、審判での相続財産の名義変更についてご説明をいたします。
どうしても多額の財産と人間関係や感情がからむ相続ではトラブルへと発展してしまうケースもあります。
そうなってしまった場合にどのような手続きが必要であるかを確認していきましょう。
調停による相続財産の名義変更
相続が発生し遺産分割協議をしたものの、分割協議での話合いで遺産分割が決まらず、家庭裁判所での調停のもと、遺産分割が決まった場合においては、調停で決まった内容を裁判所の書記官が調書に記載します。
この調停調書を各機関に提出し、名義変更を進めることになります。
調停による預金の名義変更の場合に必要な書類
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 ※家庭裁判所で発行
- 被相続人名義の預金通帳、届出印
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
上記は一例になります。金融機関によっては、用意する書類が異る場合がありますので、各機関に確認し手続きを進めます。
審判による相続財産の名義変更
家庭裁判所での調停による、裁判官の証拠尋問、証拠調べによって相続人や相続財産の確定をします。そして、法定相続分に応じ分割方法の決定をします。これを審判といい、審判の内容を記載したものが審判書となります。
審判書は強制力を有しますので、相続人の合意がない場合でも、審判書の内容に従う事になります。よって、審判書の謄本を各金融機関や法務局へ提出する事により財産の名義変更の手続きが進められます。
審判では、概ね法定相続分で審判が下されます。
万が一、審判の内容に不服がある場合は、審判書の受け取り後、2週間以内に高等裁判所へと即時抗告を行う事も可能です。抗告をしなかった場合には、審判書内容に従い、相続分が確定する事となります。
金融資産の名義変更 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。