相続した不動産の売却
相続不動産の売却とは
実際に不動産を相続した後、その不動産の活用方法は相続人によって三者三様であると言えます。ご自身にあった不動産の活用方法を選択していきましょう。
具体的には、ご自身のお住まいとして利用、相続した不動産を賃貸として活用、当該土地に新しく建物を建てる等が考えられますが、実際にそのような活用の予定がない場合には、相続不動産を売却するという選択肢もあります。
ただし、相続不動産の売却をすることも課税の対象であることに留意する必要があります。そのため、西宮相続遺言相談センターでは、相続により不動産を取得し、当該不動産を売却するまでの、特に注意するべき登録免許税と譲渡所得税の2つの課税について丁寧にご案内致します。
登録免許税とは、相続等により不動産の名義が変更された際に発生する税金を意味し、その額は不動産の評価額等に応じて異なります。
その後、名義変更された相続不動産を売却する選択をされた際には、譲渡所得税が別途課税されることがあります。譲渡所得税とは売却して発生した利益に課税される税金のことを言います。
譲渡所得税の計算
譲渡所得税は売却利益に課税されるので、不動産売却価格から取得費及び譲渡費用を控除した額に課税されることになります。計算式は以下の通りです。
売却益=不動産売却価格-(購入価格+取得費+譲渡費用)
譲渡取得税=売却益×税率
【取得費】
所得費とは、購入時の経費のことで具体的には、
- 仲介手数料
- 印紙代
- 登録免許税
- 登記手数料
- 不動産取得税
等です。
【譲渡費用】
譲渡費用とは、売却時の経費のことで具体的には、
- 仲介手数料
- 売却時に必要な広告費
- 印紙代
等です。
以上のような相続不動産の売却による複雑な税金の仕組みについて、きちんとご理解いただけるよう、西宮相続遺言相談センターでは協力先税理士と共に、無料相談を実施しています。
相続登記や相続不動産の売却について、ご不明点やお困りごとがございましたら、お気軽に西宮相続遺言相談センターにお問合せください。
不動産の名義変更の手続き 関連項目
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