相続税の計算
相続税は自ら納める金額を申告し、納税しなければなりません。この相続税の計算に関しては法律で決められており、それを基準として行います。このページでは、基礎的な相続税の計算方法を確認していきましょう。
相続税の計算
- (1)遺産総額の算出
まずは、被相続人の遺産の総額がいくらになるのかを算出します。遺産には不動産や現金、有価証券等のプラスの財産と、負債である借金や買掛金、未払いの税金などにあたるマイナスの財産があります。このプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額が相続税の課税価格になります。また、遺産分割の対象とならない死亡保険金等は、みなし相続財産として相続税の計算に含みます。ただし非課税枠の額を超えた分が課税対象です。
プラスの財産 + みなし相続財産 - マイナスの財産 = 遺産総額 |
※注意点として被相続人が相続が発生する直前3年以内に相続人や受遺者等に生前贈与を行っている場合、その生前贈与分は課税価格に持ち戻し計算しなければなりません。
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(2)相続税の基礎控除額の算出
法定相続人の人数によって基礎控除額は異なります。なお、相続人の中に相続放棄を行った人がいたとしても、基礎控除額に変更はありません。
基礎控除 3,000万円 +(法定相続人数×600万円)= 基礎控除額 |
- (3)課税対象となる遺産総額を算出
遺産総額 - 基礎控除額 =課税対象となる総額 |
- (4)相続税の総額
課税対象となる遺産総額が算出されたら、一旦、民法に定める法定相続分で取得したものとし、相続税の総額を算出します。
(課税対象となる遺産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産 - 控除額 = 法定相続人毎の相続税額 ※法定相続人毎に上記計算を行い、最後に全ての額を合算します。この合計金額が相続税総額になります。 |
- (5)各人の相続税額の算出
上記で計算した相続税の総額を、実際に遺産分割で決まった割合にかけ、各人が支払うべき相続税額を確定します。
相続税の総額 × 実際の遺産分割の割合 = 各人の相続税額 |
※相続税の控除には各人の状況によって適用できるものがあるので、各人の相続税額の計算後に、それぞれ控除分を差し引くことができます。なお、相続税額の2割加算の対象者の場合はこの段階で加算されます。
相続税の計算で最も難しいことは、計算の前提となる遺産総額を正確に把握することです。税理士でも専門分野が異なるため、普段から相続税申告をメインで行っている税理士を西宮相続遺言相談センターではご紹介しています。ぜひ一度ご不明等、お気軽にお問合せ下さい。
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