遺言のメリット
遺言書を作成するメリットについて考えてみよう
遺言を残すことは、ご自身のご意向を反映しつつ、残された遺族の負担を減らすことになります。遺族への思いやりの含まれた意思決定といえます。
そこで、遺言のメリットについて考えてみましょう。
遺産分割協議によるトラブルを回避できる!
まず一つ目のメリットとして、遺言を作成しておくことで、遺産分割協議をしなくてすむことが挙げられます。
逆に遺言がなければ、相続人は相続の方針や遺産の配分について、相続人全員の協議のもとで遺産分割協議書を作成し、署名捺印されている必要があります。
相続人の全員が合意しなければならないといった点で、相続の方針や配分に対する意向の不一致ということも十分に考えられ、思ったように相続手続きが進まないといったこともあります。相続人の関係が良好でないときや、たとえ今までの関係が良好だったとしても大きな財産が絡む場面ではトラブルにならないとは言い切れないこともあるでしょう。
遺言が事前に作成されていれば、原則その遺言通りに相続手続きがすすみますので、相続人同士で遺産分割協議をしなくて良いことになります。
ご自身の希望通りの相続に!
次にご自身の意向を最大限尊重できる点があげらます。例えば、子供を多く抱える相続人に多く遺産を配分したいなど、ある特定の相続人に多くの遺産を相続させたい場合や、遺産を法定相続人に相続させるのではなく、慈善団体に寄付したい場合もあるでしょう。
このような意向を実現したい場合は遺言書が作成されていないと難しいと考えられます。西宮相続遺言相談センターでは、以下のような場合には特に遺言の作成をお勧めています。
- 遺族に自分の財産を渡したくなく、社会貢献に役立てたい。
- 妻に全ての財産を相続させたい。
- ご自身で事業をしており、事業承継の方針を定めておきたい。
- 自分の世話をしてくれた子供に多くの財産を渡したい。
等です。
ご自身の希望に合わせて、遺言の作成を検討してみましょう。
遺留分には注意しよう!
相続人は、法定相続によってもらえるはずだった相続分の半分を取得できる権利が残されています。これを遺留分といいますが、相続人は家庭裁判所に申し立てることによってその権利を主張できます。
つまり、だれか特定の人にのみ財産を相続させたい場合には、遺留分の請求が他の相続人によってされる可能性を念頭においておきましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、さまざまなお客様のご意向に寄り添った遺言の作成のお手伝いをさせていただいております。
ぜひ一度、西宮相続遺言相談センターにお問い合わせください。
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