相続手続きを代理人に依頼したい
相続の手続きをしなければならないが、役所などへ行く時間がなく手続きが進んでいない、そもそも何の手続きをしなければならないのか分からない等、このような時に手続きを代理で依頼する場合の依頼先は様々あります。
こちらでは、弁護士・司法書士・信託銀行へと相続の手続きを依頼した場合についての説明をしていきます。
弁護士へ依頼
相続手続きを弁護士に依頼するケースは、遺産分割がこじれてまとまらずに遺産分割調停となった場合に代理人として依頼をするというケースです。依頼者の代理人となれるのは弁護士だけになります。
遺産分割協議などで相続人同士のトラブルとなった場合には、弁護士の先生であれば非常に頼もしい存在でありますが、弁護士の報酬については一般的に高額になるという懸念もあります。弁護士の報酬は自由化されておりますので、その報酬額は弁護士により異なります。報酬については、直接弁護士事務所へと問い合わせをしましょう。
信託銀行に依頼
信託銀行に相続手続きを依頼するケースというのは、遺言書を遺しており、その遺言執行者を信託銀行に指定している場合です。遺言執行者として指定されている信託銀行は、遺言のとおり代理で相続手続きを進めます。
信託銀行は信用度の高い組織でありますが、遺言執行の担当をする者は有資格者ではありません。相続手続きは法的な資格者でないと手続きが出来ないものもありますので、そういった場合には別途司法書士や税理士へと依頼をする必要がでてきます。これにより、司法書士や税理士へと直接依頼した場合より費用がかかってしまいます。
司法書士に依頼
司法書士へと相続手続きを依頼するケースは、相続人同士での争いやトラブルがない場合に、依頼者の代理人として手続きを依頼したい場合になります。司法書士は、相続財産清算人契約を結ぶ事で、依頼者と相続人同士の中立な立場として代理で相続手続きを進めます。
下記のような場合には司法書士に相続手続きを依頼する事をお勧めします。
- 相続人が多い
- 相続人が地方に点在している為、一堂に揃って話合う事が難しい
- 第三者に相続手続きをお願いしたい
- 多忙で手続きを進める時間がなく自分で手続きをするのは難しい
相続の手続きを代理人へと依頼したい場合は、上記についてを確認頂きご検討下さい。西宮の方からの相続手続き依頼でしたら、当センター司法書士がお手伝いをさえて頂きます。些細な事でもお気軽にご相談下さい。初回のご相談を無料でお伺いいたします。
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