2025年03月03日
Q:司法書士の先生、認知症の母が相続人なので手続きが進まずどうしたらいいでしょう。(西宮)
西宮で一人で暮らしていた父が病気のため西宮市内の病院で亡くなりました。母は健在ですが現在認知症の症状がひどいため西宮の施設で暮らしています。家族葬で父を弔った後、相続手続きのためにまず相続人を調べたところ、母と私と弟の3人でした。また同時に父の財産調査をして、西宮の自宅と預貯金が1000万弱と分かりました。亡くなった後の様々な手続きは私と弟で済ませました。ただ、最初にお伝えしたように、母が中~重度の認知症のため、相続手続きで、押印はできたとしてもハンコを押している理由や目的は分からないと思いますし、そもそも署名はできないのではないかと思います。このままでは相続手続きが進まないので、どうしたらいいかご指南ください。(西宮)
A:成年後見人に相続手続きを代行してもらう方法があります。
相続人の中に認知症を患う方や、精神疾患などで判断能力が不十分とみなされた方は、相続手続きや契約などといった法律行為を行うことは禁じられています。たとえ、ご家族であっても正当な代理権もなく認知症の方の代わりに相続手続きをすることは違法となります。
この場合、相続手続きを進めるには「成年後見制度」を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症をはじめ、知的障害や精神障害などといった意思能力が不十分な方を保護する制度です。申立てを行うことで家庭裁判所が成年後見人を選任します。選ばれた成年後見人は本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、あらゆる法律行為を代理することが可能となります。成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、専門家などといった第三者が選ばれることもあります。また、一人に限らず、複数の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、以下のような方は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人の申立てを行うかどうかはしっかりと検討しましょう。成年後見人は一度選ばれると本人がお亡くなりになるまでその利用が継続することになります。つまり、今回の遺産分割協議が無事にまとまったとしても、その後も報酬の支払いが継続するということになります。相続手続き後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて利用しましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、西宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年02月04日
Q:相続することになった不動産が遠方にあるのですが、行かずに手続きをする方法はありますか。司法書士の先生教えてください。(西宮)
西宮で一人暮らしをしていた父が亡くなり、遺産を相続することになりました。父は預貯金のほか、西宮の自宅と生まれ故郷である北海道にも不動産を所有しており、これらの相続手続きをする必要があるようです。私自身も西宮に住んでおり、北海道まで出向くことは仕事の都合上、難しいのですが、西宮や西宮近辺で手続きをすることは可能でしょうか。また、不動産の相続手続きは初めてですので、どのように手続きをすればいいのか教えていただけますでしょうか。(西宮)
A:不動産の相続手続きは①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の方法があります。
不動産の相続手続きは不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて、相続登記申請を行います。不動産がいくつかある場合には法務省のホームページを参考に不動産を管轄する法務局を確認し、手続きを行います。
不動産の相続手続きの申請方法は3種類あり、法務局では②オンライン申請を推奨しています。
①窓口申請:実際に相続人が法務局へ出向き、窓口にて申請する方法です。法務局は平日のみの開局となります。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行います。ご自身のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、手順に沿って登記申請書を作成し、相続する不動産の所在地を管轄する登記所へ送信します。日本中の法務局がオンライン申請に対応しており、実際に出向く必要がなく、土日や夜間にも申請が可能です。
③郵送申請:法務局のホームページより様式をダウンロードし申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠くにあるという方でも実際に出向くことなく、手続きが可能です。
不動産の登記申請には書き方の決まりが多くあり、ちょっとしたミスであっても申請者ご自身が修正しなければならないため、修正して法務局に送り返したり、申請自体をやり直さなければならないこともあります。また、郵送した書類を紛失することがあってはいけませんので、簡易書留以上の追跡ができる方法で送ると安心です。
相続の手続きには守らなければならないルールが多く、初めて手続きをする方にとっては大きな負担となることがあります。ご自身での手続きが不安な方は専門家に相談することも一つの手です。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、西宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年01月07日
Q 父は2年前に亡くなっているのですが、不動産について相続登記が完了していない土地があります。このままの状態でも問題ありませんでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(西宮)
西宮に住んでいる者ですが、2年前に亡くなった父名義のままになっている不動産についてどう対処するべきなのか不安になったためご相談です。
父がなくなった当時、相続人である私と兄、姉の3人で遺産分割協議を行って問題なく遺産分割を完了させました。
これで遺産分割協議が終わったと思い安心していた際に、父名義の不動産が他にも存在している事が発覚しました。私以外の相続人は国外で暮らしていたため、再び遺産分割の呼びかけだけは行ったものの、実際はその土地に関する事は決められずに時間だけがすぎていきました。私たちにとっては、その土地にあまり価値があると感じなかったというのが正直な感想です。実際に父名義であっても支障を感じなかったため、そのまま2年が経ってしまいました。
ところが先日のニュースで「相続登記の義務化」という話題を耳にして、父の名義のままになっている土地の事を思い出しました。このままだと罰則の対象となってしまうのでしょうか。そういった事はなんとか避けたいと思いつつ、2年前に協議が進められずそのままになっているのも事実です。
父が亡くなったのは2年前なので、この法律の施行される前の話であれば、そもそも「相続登記の義務化」の対象外になるのではないか・・とも考えております。
不安なまま一人で考え込んでいても気が病むだけだと思い、この度相談をしようと決心しました。2024年から施行された相続登記の義務化の概要についても、詳しく教えて頂いたいです。(西宮)
A 相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。ご注意ください。
「相続登記の申請義務化」について、ご質問をいただきありがとうございます。
相続が開始しても亡くなった人の名義のまま変更がされず、今は一体誰がこの不動産の所有者なのか、わからなくなるケースが多くありました。その原因とされたのが、不動産を相続した際に行う名義変更手続き(以下、相続登記)に期限が設けられていなかったという点です。保有者が分からないまま放置された不動産が増えてしまうと、老朽化した建物の倒壊で周辺で暮らす住民に迷惑がかかったり、都市計画の思わぬ妨げになったり、多岐に渡ったトラブルの原因となります。相続登記がされていないことにより発生していた様々な問題を減らす事が、今回の法改正で相続登記の申請が義務化される大きな目的と言えます。
相続登記の申請義務化の罰則ですが、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点の事を示します。
気を付けて頂きたいのは、この法改正は2024年4月1日施行ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象であるという点です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられるものの、現在時点で相続登記をすべきなのに終わっていないとご自身で分かりきっているものについては、お早めに手続きを開始されるのが安心につながります。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様にむけ初回無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらない、思うように進められない事が原因で相続登記が行えていない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請することによって期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態になる事もなく、過料の対象から外れる事が出来ます。
西宮相続遺言相談センターは、相続の専門家として西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、西宮の地域事情に詳しい専門家がまごころ込めてサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮にご自宅や勤務地がある皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ち申し上げます。
2024年12月03日
Q:母の相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍が必要なのか司法書士の先生に伺います。(西宮)
西宮に住む母が亡くなりましたので、相続の手続きを進めたいと思っているのですが、初歩的なところでつまづいており困っています。
まずは凍結されてしまった母名義の口座の手続きをしようと銀行に行ったのですが、戸籍がないと手続きできないと言われてしまいました。その時に必要な戸籍について説明を受けたのですが、よく理解できませんでした。相続手続きには必ず戸籍が必要なのでしょうか?司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えてください。 (西宮)
A:相続の手続きで必要なのは「被相続人の出生から死亡までの戸籍」ならびに「相続人の現在の戸籍」です。
相続手続きを進めるうえで必要となる戸籍は、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて集めることによって、相続人が誰になるのかを第三者に証明することができます。なぜなら、これらの戸籍には、被相続人の両親、兄弟姉妹、配偶者、子がいるのかどうか、さらにその人が存命かどうかの情報をすべて確認することができるからです。
例えば被相続人に複数の結婚歴があったり、認知している子や養子がいたりなどで、これまで把握していなかった相続人の存在が判明するケースもあります。それゆえ、相続が発生したら早い段階で被相続人の戸籍を収集し、相続人を確定させることが大切です。
戸籍法の一部改正により、2024年3月1日より戸籍の広域交付が開始されました。これにより、ひとつの窓口で複数ヶ所の戸籍証明書等の請求が可能となっています。従来は被相続人のすべての戸籍を集めるため、複数の市区町村役場にそれぞれ戸籍請求する必要がありましたが、広域交付の開始によりこの手間がかからなくなりました。
しかしまだ始まったばかりの制度ですので非対応の場合や、手続きに長時間かかる場合もありますのでご注意ください。また、兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用できない点にもお気をつけください。
西宮の皆様、相続では戸籍の収集だけでなく、さまざまな煩雑な手続きを行わなければなりません。専門的な知識がなければ対応に苦慮する場面も多々ありますので、ご自身での相続手続きに不安がある方は、相続の専門家にご相談ください。
西宮相続遺言相談センターでは、相続の専門家による無料相談会を実施しております。西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むようサポートいたしますので、どうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2024年11月05日
Q:司法書士の方に伺います。遺言書を書けば、私の死後に財産を寄付できますか?(西宮)
私は西宮在住の80代女性です。十数年前に夫を亡くし、今は夫が遺してくれた西宮の自宅で一人暮らしをしております。近頃私も体調を崩すことが多く、いざと言う時のことを考え始めなければならないと思っています。
私には子供がおりませんので、もし私が亡くなったら、財産を受け取るのは亡き弟の娘になると思います。その子は西宮から遠く離れたところに暮らしており、もう何十年も顔を見ていません。私としては、ほぼ疎遠の親族に財産を渡すより、西宮で活動するNPO団体に寄付したいという気持ちがあります。今のうちに遺言書を書いておけば、希望する団体に財産を寄付することはできるでしょうか。(西宮)
A:財産の寄付には遺言書の作成が有効ですが、注意点もありますのではじめに確認しておきましょう。
西宮のご相談者様の場合、推定相続人は姪御様(亡き弟様のご息女)ですので、ご相談者様の遺産は姪御様が相続することになるでしょう。ご相談いただいたように、財産の寄付を希望される場合は、生前のうちに対策が必要です。
このような時に有効なのが遺言書の作成です。遺言書を通して財産を寄付することを「遺贈」といいますが、遺言書の中で希望する団体に遺贈する旨を記しておきましょう。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言内容の実現がより確実なものとするためには公正証書遺言による遺言書の作成がおすすめです。
遺言書には書き方に細かな規則があり、正しく書かれていない遺言書は法的に無効となる恐れがあります。そのため、ご自身で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は、形式不備により無効となってしまうリスクがあります。
それに対して公正証書遺言は、公証人が遺言書の作成に携わります。遺言者が口述した遺言内容を、定められた形式に則り文章化して遺言書を作成しますので、形式不備によって遺言書が無効となる恐れがありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、第三者による遺言内容の改ざんや紛失のリスクも回避することができます。
また、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくのもおすすめです。遺言執行者には遺言内容の実現に必要な手続きを行う権限がありますので、信頼のおける人を遺言書の中で指名しておき、その方に遺言書を作成したことを伝えておくとよいでしょう。
最後に、遺贈先の団体の調査も忘れずに行ってください。団体によっては、現金以外の財産の寄付を受け付けていない場合もあります。寄付の受付状況や、団体の正式名称もきちんと確認しておきましょう。
遺言書の作成なら、西宮相続遺言相談センターにご相談ください。遺言書作成に必要な財産調査や、公正証書遺言の作成に必要な証人の手配など、遺言書作成に関するさまざまなお手続きに対応いたします。ご納得のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、西宮で遺言書作成をお考えの方は、どうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
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平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。