相続遺言に関するご相談事例

西宮市

西宮の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の遺言書で私が遺言執行者に指定されていたので、どうしたら良いか司法書士先生にお尋ねしたい。(西宮)

はじめまして。私は西宮に住んでいる50代の会社員です。先日、持病が悪化した父がなくなり葬儀も西宮で執り行いました。母の話だと、私の父は持病が悪くなる前に公正証書遺言を用意していたらしく、相続手続きを始めるにあたって公証役場に取りに行ったのですが、その内容に少し驚きました。その中で私は遺言執行者に指定されていました。私は父から何も聞かされていない上に、母も何も聞いていないらしいです。遺言執行者は主体的に何かを行う事は想像が付きますが…相続手続きを行うにあたって、司法書士の先生に確認しておけば安心だと思いお伺いしました。遺言執行者について教えてください。(西宮)

A:遺言書の内容を実行する手続きを行う人を遺言執行者といいます。

西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

聞きなれない言葉で驚かれたと思いますが、遺言執行者とはその名前の通り遺言書の内容を執行する人物の事です。遺言書にて遺言者(ご相談者さまにとってはお父様)が執行者を指定します。任命された方はその遺言書の内容を実行するため、相続人に代わり相続手続きにおける各種名義変更などを進める事になります。

しかし、遺言書の中で突然指定されたところで、遺言執行者を引き受けたくないという方もいらっしゃるでしょう。遺言執行者に就任するか否かは、基本的に本人の自由意思で決めることが可能です。就任前に遺言執行者を拒否する場合には、相続人に辞退を伝えるだけで問題ありません。就任後に遺言執行者を辞退する事も可能ではあるものの、その場合は本人の意思だけでなく家庭裁判所への申し立てが必要です。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは、家庭裁判所の判断で決まります。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書や相続手続きに関するご相談を承っております。遺言書には確実性の高い公正証書遺言がおすすめです。遺言書の内容や必要書類の収集サポートまで相続のプロが幅広くお手伝いいたします。

西宮で遺言書や相続手続きに関するプロをお探しの皆様はぜひ西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。どんな些細な疑問や質問でも構いませんので、少しでもご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:司法書士先生に相談です。もしも自分が亡くなった場合に財産の寄付を行いたく、遺言書を書きたいです。(西宮)

私は西宮在住の独り身の70代です。若い時に結婚したものの妻にはすぐに病気で先立たれ、子供はなく、ずっと一人で西宮に住んでおります。今後の事を考えてずっと貯金をしてきたので資産はあるものの、そろそろ自分の最後の迎え方にも意識が向く年齢になってまいりました。私のような独り身の遺産相続先は、親戚の子あたりになるのだと思うのですが、せっかくであれば長く住んでいた愛着のあるここ西宮に還元したいと思っています。私は植物や動物や子供が好きなので、そういったものを大切にしている団体を自分で選び、自分の死後に遺産の寄付をできれば理想的だと考えています。どうしたら確実に遺贈でが行えるのか、遺言書の用意の仕方などを含めて司法書士の先生にご教示いただければと思います。(西宮)

A:公正証書で遺言書を作成し、遺贈寄附を行いましょう。

お問い合わせありがとうございます。
相談者さまがおっしゃる通り、遺贈寄附をされたいという事であれば遺言書を書いておくべきだと思います。遺言書と一言でいっても「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの普通方式があり、ご自身が亡くなった後にご希望の団体に確実に寄付を行いたいという場合に最も相応しい遺言書の方式は「公正証書遺言」かと思われます。
なぜ公正証書遺言が良いのか、それはこの遺言書の持っている確実性です。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の伝えた内容を元にして文章をおこし、公正証書に作成する形式で作成されます。公証人は法律の知識を備えているため確実かつ方式に不備のない遺言書を作成する事ができます。さらに、遺言書の原本の保管場所は公証役場になるため紛失してしまう不安なども取り除けますし、遺言書の開封時に行う検認手続きも不要となります。

そして、今回の様なケースで遺言で必ず指定していただきたいのが遺言執行者です。相続人以外の団体への寄付をご希望であれば、それを実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するのが遺言執行者です。そして、公正証書遺言そのものの存在についても、身の回りで信頼がおける方に伝えておくようにしましょう。

また、寄付先の団体についても確認が必要です。寄付先の正式な団体名、および寄付内容をを確認してください。団体によっては現金の受け取りしか行わない団体があります。その場合、現金以外の財産は前述の遺言執行者によって現金化してもらわなければなりません。

以上の事から、遺産の寄付するためには様々な確認事項があるものの、遺言書の作成によって、自身の財産をどこに遺贈するのか決められるという意思を反映することが叶えられます。

西宮相続遺言相談センターでは、確実な遺言書作成には公正証書遺言をお勧めしております。相続のプロが遺言書の内容、必要な書類の収集まで幅広くサポートを行います。
西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きでお困りの西宮の皆様が気軽に専門家にご相談いただけるよう、初回の完全無料相談を実施しております。相続に関するご相談なら些細なことでも構いませんので、少しでもご不安やご不明点がある西宮の皆様はぜひお気軽にご相談ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続の各相続人の法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)

先日、西宮に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、今は相続手続きを進めようという段階です。葬儀後、家族と相続について話し合いましたが、法定相続分の割合が分からずに話が進みませんでした。相続人は母と長男である私と亡き弟の子どもになります。このように、本来の相続人が亡くなっていて、その子どもが相続人になる場合、法定相続分の割合はどのようになりますか?なお、父の遺品整理をしたところ遺言書は見つかりませんでした。(西宮)

A:法定相続分の割合は、まず相続順位をご確認ください。

相続では誰が遺産を相続するのかについて、民法で「法定相続人」が定められています。配偶者は必ず相続人であり、配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この相続順位によって法定相続分の割合が変わりますので、まずは誰が法定相続人になるのか確認が必要です。

【法定相続人の相続順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の人が法定相続人となります。

なお、法定相続分の割合は下記のとおりです。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続ではそれぞれ下記の割合になります。

  • お母様(1/2)
  • ご相談者様(1/4)
  • 弟様のお子様(1/4)※2名以上いる場合には子の人数で1/4を割る。

上記の割合できっちり分割する必要はなく、遺言書がないということですので相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を決めることもできます。

ご相談者様のお父様の相続の場合では、上記の法定相続分の割合となりますが、相続ではご状況次第で法定相続分の割合は異なります。

場合によっては専門の知識を要するケースもございますので、少しでも疑問がある方は早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きでお困りの西宮の皆様が気軽に専門家にご相談いただけるよう、初回の完全無料相談を実施しております。相続に関するご相談ならどんな些細なことでも構いませんので、西宮の皆様はぜひお気軽にご相談ください。

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