2025年03月03日
Q:司法書士の先生、認知症の母が相続人なので手続きが進まずどうしたらいいでしょう。(西宮)
西宮で一人で暮らしていた父が病気のため西宮市内の病院で亡くなりました。母は健在ですが現在認知症の症状がひどいため西宮の施設で暮らしています。家族葬で父を弔った後、相続手続きのためにまず相続人を調べたところ、母と私と弟の3人でした。また同時に父の財産調査をして、西宮の自宅と預貯金が1000万弱と分かりました。亡くなった後の様々な手続きは私と弟で済ませました。ただ、最初にお伝えしたように、母が中~重度の認知症のため、相続手続きで、押印はできたとしてもハンコを押している理由や目的は分からないと思いますし、そもそも署名はできないのではないかと思います。このままでは相続手続きが進まないので、どうしたらいいかご指南ください。(西宮)
A:成年後見人に相続手続きを代行してもらう方法があります。
相続人の中に認知症を患う方や、精神疾患などで判断能力が不十分とみなされた方は、相続手続きや契約などといった法律行為を行うことは禁じられています。たとえ、ご家族であっても正当な代理権もなく認知症の方の代わりに相続手続きをすることは違法となります。
この場合、相続手続きを進めるには「成年後見制度」を利用する方法があります。
成年後見制度は、認知症をはじめ、知的障害や精神障害などといった意思能力が不十分な方を保護する制度です。申立てを行うことで家庭裁判所が成年後見人を選任します。選ばれた成年後見人は本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、あらゆる法律行為を代理することが可能となります。成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、専門家などといった第三者が選ばれることもあります。また、一人に限らず、複数の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、以下のような方は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人の申立てを行うかどうかはしっかりと検討しましょう。成年後見人は一度選ばれると本人がお亡くなりになるまでその利用が継続することになります。つまり、今回の遺産分割協議が無事にまとまったとしても、その後も報酬の支払いが継続するということになります。相続手続き後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて利用しましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、西宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年02月04日
Q:相続することになった不動産が遠方にあるのですが、行かずに手続きをする方法はありますか。司法書士の先生教えてください。(西宮)
西宮で一人暮らしをしていた父が亡くなり、遺産を相続することになりました。父は預貯金のほか、西宮の自宅と生まれ故郷である北海道にも不動産を所有しており、これらの相続手続きをする必要があるようです。私自身も西宮に住んでおり、北海道まで出向くことは仕事の都合上、難しいのですが、西宮や西宮近辺で手続きをすることは可能でしょうか。また、不動産の相続手続きは初めてですので、どのように手続きをすればいいのか教えていただけますでしょうか。(西宮)
A:不動産の相続手続きは①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の方法があります。
不動産の相続手続きは不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて、相続登記申請を行います。不動産がいくつかある場合には法務省のホームページを参考に不動産を管轄する法務局を確認し、手続きを行います。
不動産の相続手続きの申請方法は3種類あり、法務局では②オンライン申請を推奨しています。
①窓口申請:実際に相続人が法務局へ出向き、窓口にて申請する方法です。法務局は平日のみの開局となります。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行います。ご自身のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、手順に沿って登記申請書を作成し、相続する不動産の所在地を管轄する登記所へ送信します。日本中の法務局がオンライン申請に対応しており、実際に出向く必要がなく、土日や夜間にも申請が可能です。
③郵送申請:法務局のホームページより様式をダウンロードし申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠くにあるという方でも実際に出向くことなく、手続きが可能です。
不動産の登記申請には書き方の決まりが多くあり、ちょっとしたミスであっても申請者ご自身が修正しなければならないため、修正して法務局に送り返したり、申請自体をやり直さなければならないこともあります。また、郵送した書類を紛失することがあってはいけませんので、簡易書留以上の追跡ができる方法で送ると安心です。
相続の手続きには守らなければならないルールが多く、初めて手続きをする方にとっては大きな負担となることがあります。ご自身での手続きが不安な方は専門家に相談することも一つの手です。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、西宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年01月07日
Q 父は2年前に亡くなっているのですが、不動産について相続登記が完了していない土地があります。このままの状態でも問題ありませんでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(西宮)
西宮に住んでいる者ですが、2年前に亡くなった父名義のままになっている不動産についてどう対処するべきなのか不安になったためご相談です。
父がなくなった当時、相続人である私と兄、姉の3人で遺産分割協議を行って問題なく遺産分割を完了させました。
これで遺産分割協議が終わったと思い安心していた際に、父名義の不動産が他にも存在している事が発覚しました。私以外の相続人は国外で暮らしていたため、再び遺産分割の呼びかけだけは行ったものの、実際はその土地に関する事は決められずに時間だけがすぎていきました。私たちにとっては、その土地にあまり価値があると感じなかったというのが正直な感想です。実際に父名義であっても支障を感じなかったため、そのまま2年が経ってしまいました。
ところが先日のニュースで「相続登記の義務化」という話題を耳にして、父の名義のままになっている土地の事を思い出しました。このままだと罰則の対象となってしまうのでしょうか。そういった事はなんとか避けたいと思いつつ、2年前に協議が進められずそのままになっているのも事実です。
父が亡くなったのは2年前なので、この法律の施行される前の話であれば、そもそも「相続登記の義務化」の対象外になるのではないか・・とも考えております。
不安なまま一人で考え込んでいても気が病むだけだと思い、この度相談をしようと決心しました。2024年から施行された相続登記の義務化の概要についても、詳しく教えて頂いたいです。(西宮)
A 相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。ご注意ください。
「相続登記の申請義務化」について、ご質問をいただきありがとうございます。
相続が開始しても亡くなった人の名義のまま変更がされず、今は一体誰がこの不動産の所有者なのか、わからなくなるケースが多くありました。その原因とされたのが、不動産を相続した際に行う名義変更手続き(以下、相続登記)に期限が設けられていなかったという点です。保有者が分からないまま放置された不動産が増えてしまうと、老朽化した建物の倒壊で周辺で暮らす住民に迷惑がかかったり、都市計画の思わぬ妨げになったり、多岐に渡ったトラブルの原因となります。相続登記がされていないことにより発生していた様々な問題を減らす事が、今回の法改正で相続登記の申請が義務化される大きな目的と言えます。
相続登記の申請義務化の罰則ですが、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点の事を示します。
気を付けて頂きたいのは、この法改正は2024年4月1日施行ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象であるという点です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられるものの、現在時点で相続登記をすべきなのに終わっていないとご自身で分かりきっているものについては、お早めに手続きを開始されるのが安心につながります。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様にむけ初回無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらない、思うように進められない事が原因で相続登記が行えていない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請することによって期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態になる事もなく、過料の対象から外れる事が出来ます。
西宮相続遺言相談センターは、相続の専門家として西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、西宮の地域事情に詳しい専門家がまごころ込めてサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮にご自宅や勤務地がある皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ち申し上げます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

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西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。