相続遺言に関するご相談事例

西宮市

西宮の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:遺産を寄付したいと考えています。手続きに最適な方法について、司法書士の先生、アドバイス頂けますでしょうか。(西宮)

初めまして。私は西宮に住む70代の主婦です。
10年前に夫が亡くなり、子供もおりませんので、主人が遺してくれた遺産と年金で、不自由なく暮らしています。
最近、仲良くしていた近所の方が亡くなったことをきっかけとして、自身の死後について考えるようになりました。
同じく西宮に住む妹の子供が法定相続人にあたりますが、近所に住んでいるものの、交流はなく、何年も会っていません。その他、両親、兄弟共に既に亡くなっております。

亡くなった妹とは昔から仲が悪く、妹の子供にも愛着もないため、夫が生前、必死に稼いでくれた財産を妹の子供に引き継ぐことに抵抗があり、西宮の子供のための施設への寄付を考えています。
以前、お世話になった施設があるので、そこへ寄付をしたいと考えているのですが、確実に寄付するためにはどのようにすればいいのでしょうか。(西宮)

A:遺産を寄付したい場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。

ご指定の団体への寄付(遺贈)をお考えの場合には、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らなかった場合、無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

②公正証書遺言 遺言者が残したい内容をもとに公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため第三者による偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。デメリットとしては、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式です。

今回のご相談者様のケースでは、費用はかかってしまいますが、②公正証書遺言をおすすめいたします。

遺言書には指定した団体、施設へ遺産を寄付するという内容と、遺言執行者を指定する内容を入れます。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有しますので、信頼できる方を遺言執行者に指定し、公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。

また、より確実に希望の寄付先へ遺産が渡るよう、寄付先の正式な団体名、寄付内容を確認しましょう。
団体の中には、寄付の内容として現金のみ受け付けている団体もありますので、事前に確認をしておくと、遺言執行者に手間を取らせることもなく、安心です。

西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。
西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。
西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております

西宮の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は5年前に故郷である西宮に戻ってきた50代後半の会社員です。
現在は父から譲り受けた西宮のマンションで内縁の妻と二人で仲睦まじく暮らしていますが、体調を崩したことをきっかけに将来について考えるようになりました。

私には今住んでいる西宮のマンションと実家、いくらかの預貯金があり、私が亡くなった際はこれらの財産を内縁の妻に渡したいと思っています。
そこで気になるのが別れた妻の存在です。別れた妻との間には子どももいませんし、正直なところ彼女には一円たりとも財産を渡したくはありません。

私が亡くなり相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になりますか?(西宮)

A:すでに離婚されている奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

結論から申しますとすでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりませんので、所有している財産が彼女の手に渡ることはありません。

その点についてはご安心いただけるかと思いますが、「内縁の奥様に財産を渡したい」という点については注意が必要です。
婚姻関係を結んでいない内縁の奥様には相続権がないため、何の対策も講じずに亡くなった場合、ご相談者様の財産は以下の順位に基づいて相続されることになります。

  • 第一順位 子どもや孫(直系卑属)
  • 第二順位 父母または祖父母(直系尊属)
  • 第三順位 兄弟姉妹(傍系血族)
  • ※上位の順位にある方が亡くなっている場合、次の順位の方が法定相続人となります。

上記の順位に該当するご親族がいない場合には特別縁故者に対する相続財産分与の制度により、相続権のない内縁の奥様でも財産のすべてまたは一部を受け取れる可能性はあります。しかしながら内縁の奥様に財産を渡すことをすでに決めているのであれば、元気なうちにその旨を記載した遺言書を「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管される遺言書となるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどの心配もなく安心です。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

西宮の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生に質問です。認知症の父に代わって相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)

西宮で暮らしていた祖父が亡くなりました。先日無事葬儀を終え、相続について親族内で話し合いを始めたところです。相続人は祖父の長男である私の父と、その弟の2人です。

父は数年前から認知症を発症しており、自分のことが分からなくなってしまうなど、判断能力に不安があり、相続手続きを自分で行うのは難しいと思われます。そのため、私が代わりに手続きに必要な署名や押印をしたいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。

司法書士の先生にアドバイス頂ければと思います。(西宮)

A:相続手続きを行うには、成年後見人を選任してもらう必要があります。

認知症の方に代わって相続手続きを進め、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、成年後見制度を利用し、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらいましょう。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するために定められている制度です。相続手続きは法律行為であり、認知症等により判断能力が不十分とされると行うことは出来ません。そこで、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に申し立てをすることで、「成年後見人」と呼ばれる代理人を選任してもらいます。

成年後見人には親族だけでなく、第三者の専門家、または複数の人が選任されることもあります。

なお、未成年者、破産者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人はなれません。

成年後見人が選任されると、相続手続きに必要な遺産分割協議に代理で参加し、遺産分割を成立させることになります。また、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用は継続されます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。今回ご紹介したような相続人が認知症を患っているケースだけでなく、相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。西宮近隣にお住いで相続に関してお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。

初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。所員一同、心よりお待ちしております。

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