2020年08月08日
Q:司法書士の先生へお尋ねします。母の再婚相手の相続で私は相続人になるのでしょうか?(西宮)
実父母は、私が成人した後に離婚し、母はそのあと別の方と再婚しました。先日、母と西宮に住んでいる再婚相手の方が亡くなりました。葬儀には参列しましたが、再婚相手とは一度しか会ったことがなく、私は相続についても関心がありませんでした。しかし、母によると私もその方の相続人になるから相続手続きが必要だとの事でした。さらに相続手続きを私の方で進めてほしいと言われました。私は現在西宮から遠方に住んでおり、一度しかお会いした事がない再婚相手の相続手続きをするのは正直負担です。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(西宮)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースではご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人であるお母様の再婚相手の方の実子か養子に限ります。今回の場合、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が再婚相手の方の養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をすることによって再婚相手の養子になります。したがってお母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしたかどうかは、ご相談者様が既に成人になってから手続きをしているはずですのでお分かりになると思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていた場合にはその方の相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向である場合、相続放棄の手続をするという方法もございます。この場合には、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に手続きをする必要がありますのでご注意ください。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。被相続人の最後の住所地が西宮である相続人の方や西宮にお住まいの相続人の方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センター
へお気軽にお問い合わせください。相続でお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。
初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。西宮で相続のご相談なら当センターにお任せください。
2020年07月13日
Q:司法書士の先生にお伺いします。自身の財産を内縁の妻へ残したい場合、遺言書を作成すれば可能でしょうか。(西宮)
現在、西宮で内縁の妻と暮らしている60代の者です。内縁の妻とは10年ほど連れ添っておりますが、私には13年程前に離婚をした元妻との間に娘が2人おり、娘たちの事を考えて内縁の妻と籍を入れずにおります。ここ数年で『相続』や『終活』という言葉を耳にすることも多くなっており、私自身もそう遠くない未来に起きてくることですので考えるようになりました。長年私を支えてくれている内縁の妻のことを考えると、感謝の気持ちだけでなく私の財産を彼女に遺してあげたいと考えるようになりました。ただ、籍を入れていない状況ですので、内縁関係である妻には相続権がないかと思います。こういった場合、私が遺言書を作成しておけば内縁の妻へ財産を遺すことができるのでしょうか。(西宮)
A:実のお嬢様達に配慮をした内容も考えたうえで、遺言書を作成することをお勧めします。
ご相談者様のおっしゃる通り、生前に何も対策をしなければ、内縁関係にある奥様には相続権ありませんので、法定相続人であるお二人のお嬢様が財産を相続することになります。しかしながら、遺言書を残しておくことによって、相続人ではない内縁の奥様にも遺贈という形で財産を残すことが可能です。
また、遺言書を作成する際は『公正証書遺言』で残されることをお勧めします。公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を公証人へ伝える方法で作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失の心配がないというメリットがあります。また、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、自筆証書遺言よりも法的に確実な遺言書を遺すことができ、偽造されたりということがないので安心です。
さらに、その遺言の内容を確実に執り行うためにも、遺言執行者を指定しておくとより安心です。遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ者を言い、内縁関係にある奥様が相続手続きをする際に困らないためにも必要となります。遺言書に記された内容を実現するためにも指定しておくことをお勧めします。また今回のような内容で遺言書を残される場合、遺留分について配慮した内容にすることが必要です。法定相続人であるお嬢様方には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。例えば、遺言書の中でご相談者様の全財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容で残してしまいますと、お嬢様方の遺留分を侵害していることになってしまい、お嬢様方が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し、争いごとになってしまう可能性もあります。そういった様に、ご相談者様が望まない揉め事が万が一にも起こらないように、双方が納得できる内容で遺言書を残されると宜しいかと思います。
私ども西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成をお考えのお客様の思いをきちんとした形で遺せるように親身にサポートをさせて頂きます。西宮にお住まいの方で、遺言書作成をしたいけれどどのように記せばよいか悩んでいる等、遺言書についてご不安な点がございましたら是非当センターの初回無料相談をご活用ください。西宮の皆様からのご連絡心よりお待ちしております。
2020年06月11日
Q:相続財産から亡き夫が残した借金を返済することは可能でしょうか?(西宮)
西宮市在住の主婦です。先月夫が事故で突然亡くなりました。私たち夫婦には成人した息子と娘がおり、二人とも西宮で生活しております。今回の相続では私と息子、そして娘の3人が相続人に当たると思います。慌ただしく葬儀を終えた後、夫に数百万円の借金があるので返済するようにと連絡がありました。聞いたこともない話でしたので、家族全員動揺しております。そこで、夫の遺産を調べると数百万円の現金がありましたが、その財産で借金がすべて完済できるかはどうか分かりません。子どもたちにも迷惑がかかりますので残された家族で夫の借金を返済していくことは避けたいと考えております。夫の財産で借金の完済をしたいと考えているのですが、そういったことはできるのでしょうか?(西宮)
A:相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済する「限定承認」をすることができます。
相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過すると「単純承認」したことになります。単純承認とは、マイナスの財産(借金など)も含めてすべての相続財産を相続することを指します。したがって、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人ご自身の財産から残りを返済する必要があります。しかし、この期限の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとることで、相続財産の範囲内で被相続人が残した借金を返済することが可能になります。「限定承認」とは、負債などを弁済して,それでもなお余りがあった場合にだけ相続財産を承継することです。この限定承認の申し立ては、被相続人の最後の住所地、ご相談者様の場合は西宮市の家庭裁判所で期限内に、そしてすべての相続人で行うことが原則となります。これらの手続きは期限内に済ませなければなりませんので注意が必要です。
今回のケースで限定承認をする場合、3か月以内にご相談者様と2名のお子様でご相談の上共同で西宮市の家庭裁判所へ申述の手続きをとらなければなりません。このような手続きを行う際に不明な点やご不安があるようでしたら、専門家に相談して適切なサポートを受けることをお勧めいたします。
西宮エリアで借金がある相続で相続放棄をご検討の方、または相続全般についてのお悩みやご相談のある方は、まずは西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。相続手続きを西宮で数多く手掛けている当センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。西宮にお住まいの方からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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