相続遺言に関するご相談事例

西宮市

西宮の方から不動産相続のことで相談

2022年11月02日

Q:先日、西宮で亡くなった父の不動産相続の手続きのことで、司法書士の方にお聞きします。(西宮)

先日、西宮市内の病院で父が亡くなりました。母は10年ほど前に他界しているので、相続人は長男である自分と妹の2人です。父は西宮の自宅以外に、沖縄に3つほど不動産を持っていました。妹とは話し合い、西宮の実家は妹が相続をし、沖縄の不動産は自分が相続をすることになりました。

しかし、自分は現在実家の近くの西宮に在住しており、沖縄の不動産相続の手続きをするにあたって沖縄までは遠いので、今後どのように手続きを進めていけばいいのかわかりません。仕事もあるのでわざわざ沖縄まで行くわけにもいきませんし、なにかアドバイスをいただきたいです。(西宮)

A:遠方にある不動産相続の手続きについて、実際に不動産のある所在地まで行かなくても手続きが可能です。

不動産相続の手続きについては、いくつかの方法で申請をすることができますのでご紹介します。

各不動産を管轄する法務局に相続登記申請をしなければならないため、まずはその所在地ごとの法務局を確認してください。法務省のホームページをご覧になれば不動産を管轄する法務局について調べることができます。ご相談者様の場合でしたら、沖縄にお持ちの各不動産の所在地から法務局を確認し、妹様については西宮の実家の所在地で法務局を確認します。

不動産相続の手続き方法にはおもに、オンライン申請・郵送申請・窓口申請の3通りがありますが、不動産が遠方にありお仕事などが忙しく頻繁にやり取りができないという場合はオンライン申請がよいでしょう。

オンライン申請は、パソコンを用いてオンラインで申請する方法です。遠方の不動産を管轄する法務局まで出向く費用や時間をおさえることができます。

お手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、案内に沿って登記申請書を作成して、管轄の法務局に送信してください。全国の法務局がオンライン申請の手続きに対応しています。

郵送申請は郵送代がかかる程度で、オンライン申請と同様に大きな費用をかけずに申請することができますが、デメリットもあります。もし、申請書の内容にミスなどがあった場合には、申請者本人が修正をしなければなりませんので、郵送のやり取りを繰り返すことになったり、場合によっては申請書自体を作成し直さなければならなかったりなど、かえって手間と時間を要する可能性があります。なお到着ミスがないように、必ず簡易書留以上で郵送し、返信の郵送に備えて返信用封筒を同封するとよいでしょう。

窓口申請は、平日の開局時間内に法務局の窓口へ直接申請する方法です。不動産の所在地を管轄する法務局まで出向き、手続きをおこないます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から不動産相続の手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

西宮の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2022年10月04日

Q:西宮の司法書士の先生に、相続放棄の件でお聞きします。先月西宮で亡くなった父の、借金返済を要求する通知がきました。相続放棄をすれば支払わなくても済みますか?(西宮)

私は西宮に住む30代の主婦です。私の母は健在ですが、父は1か月前に病気で他界しました。兄弟は3人で、兄は他県に在住しており姉は西宮の実家で母と同居しています。

父に負の遺産があることは通知がきて知り、数百万の借金があることが分かりました。母も兄弟も皆、相続放棄ができるならしたいと言っています。

ただ母は、借金の身代わりはしたくないけど、放棄してもいいのだろうかと多少責任を感じているようです。配偶者としての立場上、借金を返済しなければならないでしょうか?(西宮)

A:相続放棄は、相続人に与えられた公正な権利なので、配偶者様であっても責任を感じることはありません。

たとえ配偶者であっても相続放棄することは可能です。ただし以下にあげる注意点をご確認ください。

1.相続放棄の期限は3か月以内

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」の熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述をおこなってください。

2.相続財産に手を付けていた場合は相続放棄できない

もし、その他の相続財産があってすでに何らかの形で手を付けられている場合は相続放棄が認められません。たとえば、預貯金を引き出して自分のために使ってしまったり、不動産の名義変更をして売却していた場合です。

3.相続放棄の申述は撤回することはできない

家庭裁判所でいったん相続放棄の申述が受理されると、あとからもう一度相続したいと思っても基本的にはできませんので注意が必要です。事前によく検討し調査をしてから判断すると良いでしょう。

4.相続順位が同順位の人が全て相続放棄をすると次の順位の人が相続人となります

相続放棄をした場合は、他の相続人が負の遺産を受け継ぐことになるため、相続放棄する場合は他の相続人に一言伝えておくことが大切です。

ご相談者様の場合、ご家族の全員が相続放棄されると、お父様のご両親が次の相続順位となります。

相続手続き・相続放棄は正確かつ慎重におこなう必要がありますので、相続が発生した際は相続手続き・相続放棄を得意とする西宮相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。西宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続き・相続放棄に関するご依頼を承っている西宮相続遺言相談センターの専門家が、西宮の皆様の相続手続き・相続放棄がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続き、相続放棄ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

西宮の方から遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:遺産を寄付する場合は、どのように遺言書を作成すれば良いでしょうか(西宮)

私達は西宮在住の夫婦です。現在は、まだ70代で夫婦共に健在ではありますが、子供を授からなかったため、夫婦共に亡くなってしまった時に、遺産を相続してくれる子供がいません。親戚は遠方に住んでおり、遺産を相続するような間柄でもありません。そこで夫婦で話し合い、どちらも亡くなってしまった後には、私達の遺産は西宮市内の身寄りのいない子供たちの施設へ寄付しようということになりました。

遺言書を作成すれば、私達が望むような形で寄付ができるかと思いますが、どのように作成すればよいでしょうか?(西宮)

A:公正証書で遺言書を作成すれば、ご希望のような寄付が可能になります。

遺言書は民法で以下の三つの方式がございます。(普通方式)

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

ご相談様のように寄付を検討している場合には、②の公正証書遺言が最も適している方式でしょう。公正証書遺言とは、遺言者が考えた遺言書の内容に基づいて公証役場の公証人が文章を作成し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律知識を持つ公証人が確実で正確な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。遺言書の検認手続きは要らないので、すぐに相続の手続きが可能です。

このように公正証書で遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後に、ご相談者様ご自身の意思を反映して指定した団体に遺産を寄贈することが可能でしょう。もしも、遺言書を作成せず亡くなった場合には、推定相続人である親族に財産を相続になることになるでしょう。

また作成した遺言書の内容を確実に執行されるよう、遺言執行者を遺言で指定する必要があります。信頼できる方に公正証書遺言が存在する旨を併せて伝えておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有します。

次に寄付の内容ですが、団体によっては現金のみしか受け付けていない場合もあります。ですので、遺言書を作成する場に寄付先の団体に寄付内容に問題がないかを確認すると共に、遺言書に記載するための正式な団体名を確認するようにしましょう。

 

西宮相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

西宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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