相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人がいるのですが、相続手続きを進めるにあたって注意点があれば司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

西宮の自宅で暮らしていた父が息を引き取りました。これから父の相続について手続きしなければならないのですが、相続人である母は認知症を患っており困っています。西宮の自宅の名義変更や口座の解約など、やらなければならないことはたくさんあります。
父は遺言書を遺していなかったので、相続財産の分割について考えなければならないのですが、話し合いをしようにも母は内容を理解することも難しければ、署名もままならないような状況です。
母の不利益にならないように遺産分割すれば問題ないかと思うのですが、相続手続きを進めるにあたって注意すべき点があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:認知症の相続人がいる場合は、成年後見人を選任してもらいましょう。

たとえご家族の方でも、正当な代理権がないまま本人に代わって署名や押印などの行為をするのは違法です。西宮のご相談者様のように、認知症によって判断能力が低下している相続人がいる場合に遺産分割などの法律行為を成立させるためには、正当な代理人をたてて代行してもらう必要があります。

このような場合に利用するのが成年後見制度です。この制度は認知症だけでなく、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態の方を保護するためのもので、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで利用できます。

家庭裁判所は成年後見の申立てを受けると、さまざまな事情を考慮したうえで成年後見人という代理人を選任します。成年後見人は正当な代理権をもちますので、本人に代わって法律行為を行うことができます。成年後見人は親族の中から選任されることもありますが、法的な判断が求められる場面も多いと考えられることから、司法書士や弁護士が選任されるケースもあります。
なお、行方不明者や破産者、未成年者、本人に対して訴訟をしたことがある(または訴訟中の)人・その配偶者・その直系血族、家庭裁判所により解任された法定代理人・保佐人・補助人は成年後見人になることはできません。

成年後見人が選任された後は、遺産分割など相続手続きが完了した後も制度の利用が継続します。今後のお母様の生活も考慮したうえで制度をご利用ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、どのような手続きが必要となるか、わかりやすくご案内することを心がけております。相続は各ご家庭の状況によって柔軟に対応する必要があります。西宮の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう尽力しますので、西宮の皆様はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、両親に遺言書を書くよう説得したい。(西宮)

私は40代の西宮出身の会社員です。私自身は現在西宮から離れて暮らしていますが、70代の両親は実家にいます。今年の正月に帰省した際に両親が相続の話をしていたのですが、私としては、両親に何かあった時のために遺言書を作ってほしいと思っています。我が家は代々不動産を受け継いでいますし、父も自営業でしたので多少の蓄えはあると思います。私には弟と妹がいるため、遺産分割で揉める可能性がありますが、私も彼らも仕事や家庭が忙しいので、相続手続きはすんなり終わらせたいというのが本音です。いっそのこと遺言書内で遺産の分割について指示していただけたらと思っています。ただ、両親を説得しようにも私自身が遺言書についての知識がないといけませんので、遺言書についてぜひ教えていただきたく、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いします。(西宮)


A:遺言書の普通方式には3種類あり、ご家庭の都合に合うものをお作り頂けます。

遺産分割では、相続人が多ければ多いほど揉める可能性が高くなります。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺産分割時のトラブルを避けるためには遺言書の作成が非常に有効です。遺言書では、財産をお持ちの方(被相続人)​ご自身で財産の分割内容を決める事ができますが、遺留分を侵害しないよう、被相続人と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成するようにしましょう。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでよいため、遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、書き方に様々な決まりがあります。専門家にご相談のうえ作成者がお元気なうちに、間違いのない遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご家庭の都合にあう遺言書を作成しましょう。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で本文を書いて、署名、押印等を行います。添付する財産目録については、ご本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。遺言の方式を守らないと無効となりますが、費用が掛からないためお手軽な遺言書といえます。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の、ご自宅等で保管されていた遺言書の開封時は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 遺言者が2名以上の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の口上をもとに公証人が作成します。正本ないし謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場に20年以上保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。また、法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書と言えます。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言書を作成のうえ封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんので、秘密を守れる一方、方式の不備で無効となる危険性があります。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:夫が前妻の子どもと養子縁組をしていました。その子供は相続人にあたるか司法書士の先生に相談したいです(西宮)

夫の相続について聞きたいことがあり、はじめて問い合わせいたしました。

私は西宮に住む60代の女性です。先月亡くなった夫の相続に関して心配事があります。私と夫は10年前に再婚同士で結婚し、お互いの間には子供はおりません。私には前の夫との間に子どもがおりますが、結婚した時点で既に成人していたこともあり、夫とは養子縁組を結びませんでした。

夫が亡くなる直前に、実子はいないものの、前妻の方と結婚した際にその連れ子を養子にしたことがあると聞いて驚愕しました。「もう離婚しているし、実子じゃないから問題ないよ」と夫は気にしていないようですが、本当に大丈夫なのか心配でした。

その後、夫が亡くなり、相続手続きが始まったのですが、相続人が誰であるかが分からず手続きを進められずにいます。このような場合、前妻の子供は夫の相続に関係するのでしょうか。(西宮)

A:離婚をしただけでは養子縁組は解消されないため、前妻の連れ子の方が相続に関係する可能性は高いでしょう

結論から申し上げますと、今回のケースでは、前妻のお子様が相続人となる可能性は高いといえます。お亡くなりになったご主人は離婚の手続きしか行っていない場合、養子縁組は解消されていないからです。

民法では配偶者は常に相続人となるため、内縁関係でない限りご相談者様は相続人です。また離婚をしている前妻の方には当然のことながら相続権はありません。

配偶者以外の法定相続人については、相続順位があり、

第一順位 子ども(直系卑属)

第二順位 親(直系尊属)

第三順位 兄弟

の順番で相続権があります。上位順位の人が亡くなっていたり相続放棄をしたりした場合、ひとつ下位順位の人が相続権をもつことになります。

第一順位の子どもというのは、実子や養子、認知している子などを指し、その権利に差はありません。そのため、養子が被相続人にいる場合、配偶者と養子が相続人となり、遺産を分け合うことになります。

ご主人は「離婚しているから問題ない」と考えていたようですが、離婚の手続きのみでは養子縁組は解消されず、別に離縁の手続きが必要になります。ご主人がそのような手続きを怠っていたのであれば、前妻のお子様は養子のままであったということです。戸籍謄本を取り寄せれば確認できますので、まずは戸籍を集めるところからはじめましょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから数多くの相続に関するご相談をいただいております。個々のお悩みについて親身にお話を伺い、初回の無料相談にて丁寧に対応させていただきます。西宮周辺地域にお住まい、または西宮周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、西宮の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

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