2019年11月01日
Q:相続人である母が認知症です。遺産相続の仕方はかわりますか?(西宮)
生まれてからずっと西宮に住み、会社員として働いています。先月、同じく西宮に住んでいる父が入院先の病院で亡くなりました。葬儀も終え、遺産整理や遺産相続について考え始めているところです。そこで遺産相続を始めるにあたりご相談があります。相続人は長男である私と妹と、現在認知症で施設に入居している母の3人になるかと思いますが、母の認知症の症状は軽いとは言えず、単純な日常生活にもサポートが必要です。そのような病状ですので遺産相続における様々な判断ができないのではないかと思います。私が代わりに手続きをすることはできますか?もしできないようでしたらどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)
A:成年後見人をたて、遺産相続手続きを進める方法があります。
認知症などによって判断能力のない相続人がいる場合、そのまま遺産相続を進めることはできません。また、他の相続人が認知症の方にかわって署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法とされています。そのため、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進めましょう。
成年後見人の選出方法ですが、家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されます。その際、ご長男であるご相談者様はお母様と同じ相続人である為、利益相反となります。よって遺産分割協議をお母様の成年後見人として参加することは出来ませんのでご注意ください(仮にご相談者様が成年後見人になったとしても、遺産分割協議には特別代理人を選任、もしくは成年後見監督人がいる場合その人が代理します)。家庭裁判所に申し立てる際、候補者を記入して提出しますが記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限らず、あくまでも裁判所の判断によって選出されることになっています。専門家がなるケースもありますのでご参考になさってください。その場合、今後成年後見人業務に対して報酬が発生することが一般的であることも覚えておいてください。
成年後見人になることができないのは相続人の他、以下の方々です。
・未成年者
・家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
・被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
・破産者
・行方不明者
家庭裁判所にて成年後見人の申し立てをしますが、認知症のお母様が西宮にお住まいの場合には、西宮市を管轄する家庭裁判所において手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、相続を進めます。
認知症や交通事故などの後遺症で判断能力が低下していると判断される方が相続人の中にいる場合、身内だからと勝手に相続手続きを進めないようくれぐれも注意しましょう。
西宮での遺産相続のお困り事は実績多数の西宮相続遺言相談センターにご依頼ください。遺産相続の専門家が親切丁寧に対応させていただき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートいたします。ぜひ一度お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。
2019年11月01日
Q:父の遺言書に記載されてない財産がありました。どのような扱いになりますか?(西宮)
長年西宮に住んでいる50代の主婦です。両親も同じく西宮に住んでおりますが、私は結婚してから実家を離れ、その後は同居しておりません。先月長期にわたって入院していた父が亡くなり、先日無事お葬式を済ませました。お葬式の御礼なども終わりましたので、遺産整理をし始めたところ遺言書が見つかりました。遺産相続や財産管理などに慣れていない私たち遺族に迷惑をかけないようにと父が気遣ってくれ、遺言書を作成してくれたようです。
遺言書は勝手に開封してはいけないと知人からアドバイスをいただいたため、家庭裁判所にて検認をしていただき開封しました。父の気持ちに感謝し、遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。母の話では、亡くなる前に西宮の不動産を購入したことがあったそうです。遺言書は亡くなる前に作成したのか、書き加え忘れたかしたようで西宮の不動産に関しての遺言書への記載が漏れています。このような場合、その不動産はどうなりますか?またどのように手続きを進めたら良いでしょうか?(西宮)
A:遺言書にない相続財産があった場合は遺産分割協議書を作成しましょう。
まず、お父様が残してくださった遺言書の中に“記載のない財産について”の扱いが書かれた項目はないか確認してみてください。相続財産を把握しきれず、そのように書かれる方もいらっしゃいますので今一度確認することをお勧めいたします。もしそのような“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていたら、その記載内容に従い相続するのが優先されますが、特にその扱いについて記載がない場合には、その財産については相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続方法については作成した遺産分割協議書に従うことになります。また、不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成できます。また、形式や書式、用紙についても規定がありませんが、内容を確認後、相続人全員に署名押印(今後の手続き上実印で)をしてもらい印鑑登録証明書を準備してもらいましょう。
相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。
法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。残されるご家族のためにも、西宮にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。
2019年10月09日
Q:推定相続人である妻が私の遺産をすべて受け取る旨の遺言書を作成したい(西宮)
共に60代の妻と二人、長年西宮で農業を営みながら持ち家で生活をしております。私どもに子供はおらず、特に誰かを養子にするといったこともなく結婚当初より細々と生活をしてきました。しかしながら年齢も年齢ですし、最近私はちょくちょく体調を崩すようになり、健康面で色々気になることがでてきました。妻にはお互いが元気なうちに二人の将来について考えておこうという話をしております。自分たちで少しずつ調べるうちに、遺言書を残した方が良いのではと思っているのですが、私の全財産を妻に渡すといった内容で作成することはできますか?なお私には兄と弟がいます。(西宮)
A:遺言書を作成し、奥様が全て相続する旨を記載しましょう。
奥様へ全財産をのこす事が可能な手段として、奥様に財産の全てを相続させる旨の遺言書を作成することをお勧めします。遺言書に記載された内容は法律よりも優先されますので、ご相談者様の意思を尊重する事が可能かと思われます。
遺言書(普通方式)には以下の3種類ありますのでご参考にしてください。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。遺言の方式を守らないと無効に。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。
遺言書は15歳以上で、遺言能力があれば誰でも書くことができます。なお遺言には記載することで法定な効力が認められる事項「遺言事項」が法律で定められています。また、法律上の意味は持ちませんが、遺族へメッセージを残したい際は「付言事項」として別に記しておくことができます。
遺言書を作る際に気をつけたい点として、「遺留分」があります。遺留分とは、被相続人の配偶者と子ども(直系卑属)と父母(直系尊属)に、相続人にとして認められている最低限度の取り分のことを言います。しかし今回のケースの場合、配偶者様以外の相続人がご兄弟のため遺留分を考慮する必要はありません。全財産を残したい相続人以外にも相続人がいる場合、遺言書の作成には十分に気を付けなければなりませんので、専門家へと相談する事をお勧めいたします。
西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。
法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。残されるご家族のためにも、西宮にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。
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