相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月08日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限が過ぎてしまいました(西宮)

1年以上前に西宮に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私のみで、特に財産はなかったため、期限のある相続手続きはないという認識をしており何も手続きをしないでいました。しかし、先月消費者金融から通知が届き、父が約72万円の借金をしていることが分かりました。この金額は私にとってはとても高額で返済は難しく放棄をしたいのですが、相続放棄について調べると、手続きは相続が発生してから3か月以内にしなければならないと知り困っています。このような事情があっても今からは相続放棄の手続きはできないのでしょうか。(西宮)

 

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

原則、相続放棄の期限は相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また一度却下されてしまうと再度の申述はできませんので、期限を過ぎた相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。西宮にお住まいでしたら一度、西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。是非お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年05月06日

Q:母が認知症である場合の相続について(西宮)

西宮の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は、西宮にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人は母と兄と私の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるために署名や押印はできません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人をたてるという方法があります。

ご家族の方であっても認知症の方にかわり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには、その方の代わりに手続きを進める成年後継人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態にある方に代わり財産を管理したり、相続などの法律行為を行ったりします。

相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますので成年後見人にはなれません。また、未成年者、家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人、被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者も成年後見人になることはできませんので注意しましょう。家庭裁判所に申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続の為だけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって意志判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。西宮相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。西宮にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年04月13日

Q:父の遺産相続を兄が一方的に終わらして困っています(西宮)

私には5つ年の離れた兄がいます。先日西宮に住んでいた私たちの母親が亡くなりました。兄は母と長年一緒に暮らしており、私は結婚し西宮を離れて生活していました。遺産相続については兄に任せていたのですが、連絡がないため兄に電話をしてみたところ、相続財産は葬儀に使ってしまい何も残っていないから渡せるものはないと一方的に切られてしまいました。兄の言い分が本当かどうか分からない私としては、これで遺産相続を終わりにして良いものか納得しきれません。また生前母が「不動産はないけれども、少しばかり貯めておいた預貯金があるから兄弟仲良く分けてね。」と言っていたのを思い出しました。遺産相続についてどのように進めるべきでしょうか。(西宮)

 

A:遺産相続を行うにあたってまずは相続財産を確認しましょう。

ご相談者様のご状況から考えると、遺産相続手続きを進める上でまずはお母様の遺産総額がどのくらいかを確認する必要があります。遺産総額を確認しないとお兄様がおっしゃっていることが事実かどうか判断しきれないかと思います。民法の改正により今後相続財産のうち一定の額までは遺産分割協議前に相続人単独で引き出すことができるようになりますが、遺言書がない限り、お兄様一人ではお母様の預貯金すべてを解約する等の遺産相続の手続きを行うことはできないでしょう。しかしお兄様が銀行等にお母様がお亡くなりになっている事実を伝えず、お母様のキャッシュカードでお金をおろしている可能性も考えられます。金融機関は口座開設者が亡くなったことが分かると口座を凍結しますので、まずはお母様が使っていたと考えられる銀行等に連絡をし、口座の凍結と残高証明書を取り寄せ、お母様の遺産額を確認してみてください。

 

西宮相続遺言相談センターでは遺産相続のご心配事に関して専門家がご相談をお受けしております。遺産相続の手続きは初めてである方がほとんどです。どのように進めて良いか分からないという方には、お手続きに関する方法をお伝えさせていただきます。西宮にお住まいの方々が気軽にお立ちよりいただけるよう無料相談を行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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