2024年05月07日
Q:司法書士の先生、両親に遺言書を書くよう説得したい。(西宮)
私は40代の西宮出身の会社員です。私自身は現在西宮から離れて暮らしていますが、70代の両親は実家にいます。今年の正月に帰省した際に両親が相続の話をしていたのですが、私としては、両親に何かあった時のために遺言書を作ってほしいと思っています。我が家は代々不動産を受け継いでいますし、父も自営業でしたので多少の蓄えはあると思います。私には弟と妹がいるため、遺産分割で揉める可能性がありますが、私も彼らも仕事や家庭が忙しいので、相続手続きはすんなり終わらせたいというのが本音です。いっそのこと遺言書内で遺産の分割について指示していただけたらと思っています。ただ、両親を説得しようにも私自身が遺言書についての知識がないといけませんので、遺言書についてぜひ教えていただきたく、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いします。(西宮)
A:遺言書の普通方式には3種類あり、ご家庭の都合に合うものをお作り頂けます。
遺産分割では、相続人が多ければ多いほど揉める可能性が高くなります。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺産分割時のトラブルを避けるためには遺言書の作成が非常に有効です。遺言書では、財産をお持ちの方(被相続人)ご自身で財産の分割内容を決める事ができますが、遺留分を侵害しないよう、被相続人と相続人が共に納得のいく内容を検討して作成するようにしましょう。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでよいため、遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、書き方に様々な決まりがあります。専門家にご相談のうえ作成者がお元気なうちに、間違いのない遺言書を作成することをおすすめします。
遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご家庭の都合にあう遺言書を作成しましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で本文を書いて、署名、押印等を行います。添付する財産目録については、ご本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。遺言の方式を守らないと無効となりますが、費用が掛からないためお手軽な遺言書といえます。なお、法務局で保管していた自筆遺言証書以外の、ご自宅等で保管されていた遺言書の開封時は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言 遺言者が2名以上の証人と共に公証役場に出向いて、遺言者の口上をもとに公証人が作成します。正本ないし謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場に20年以上保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。また、法律の知識を持った公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書と言えます。
③秘密証書遺言 遺言者が遺言書を作成のうえ封をして公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。作成者以外が遺言の内容を知ることはありませんので、秘密を守れる一方、方式の不備で無効となる危険性があります。
西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年04月03日
Q:夫が前妻の子どもと養子縁組をしていました。その子供は相続人にあたるか司法書士の先生に相談したいです(西宮)
夫の相続について聞きたいことがあり、はじめて問い合わせいたしました。
私は西宮に住む60代の女性です。先月亡くなった夫の相続に関して心配事があります。私と夫は10年前に再婚同士で結婚し、お互いの間には子供はおりません。私には前の夫との間に子どもがおりますが、結婚した時点で既に成人していたこともあり、夫とは養子縁組を結びませんでした。
夫が亡くなる直前に、実子はいないものの、前妻の方と結婚した際にその連れ子を養子にしたことがあると聞いて驚愕しました。「もう離婚しているし、実子じゃないから問題ないよ」と夫は気にしていないようですが、本当に大丈夫なのか心配でした。
その後、夫が亡くなり、相続手続きが始まったのですが、相続人が誰であるかが分からず手続きを進められずにいます。このような場合、前妻の子供は夫の相続に関係するのでしょうか。(西宮)
A:離婚をしただけでは養子縁組は解消されないため、前妻の連れ子の方が相続に関係する可能性は高いでしょう
結論から申し上げますと、今回のケースでは、前妻のお子様が相続人となる可能性は高いといえます。お亡くなりになったご主人は離婚の手続きしか行っていない場合、養子縁組は解消されていないからです。
民法では配偶者は常に相続人となるため、内縁関係でない限りご相談者様は相続人です。また離婚をしている前妻の方には当然のことながら相続権はありません。
配偶者以外の法定相続人については、相続順位があり、
第一順位 子ども(直系卑属)
第二順位 親(直系尊属)
第三順位 兄弟
の順番で相続権があります。上位順位の人が亡くなっていたり相続放棄をしたりした場合、ひとつ下位順位の人が相続権をもつことになります。
第一順位の子どもというのは、実子や養子、認知している子などを指し、その権利に差はありません。そのため、養子が被相続人にいる場合、配偶者と養子が相続人となり、遺産を分け合うことになります。
ご主人は「離婚しているから問題ない」と考えていたようですが、離婚の手続きのみでは養子縁組は解消されず、別に離縁の手続きが必要になります。ご主人がそのような手続きを怠っていたのであれば、前妻のお子様は養子のままであったということです。戸籍謄本を取り寄せれば確認できますので、まずは戸籍を集めるところからはじめましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから数多くの相続に関するご相談をいただいております。個々のお悩みについて親身にお話を伺い、初回の無料相談にて丁寧に対応させていただきます。西宮周辺地域にお住まい、または西宮周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、西宮の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
2024年03月04日
Q:両親が連名で遺言書を作成しようとしているのですが、法的に有効か司法書士の方に伺います。(西宮)
初めてご相談します。先日テレビ番組を見て感化された両親が遺言書を作成しようと話し合っていました。近くで何気なく聞いていると、どうやら2人で一つの遺言書にしようとしているようでした。「複数名で作成された遺言書なんて聞いたことない」と言ったところ反論されました。両親の言い分としては、財産は家族の所有物だから夫婦連名の遺言書でもおかしくはないとのことです。最初はそんなもんかと思っていましたが、よくよく考えてみたところ、連名で遺言書を作成した場合二人同時に亡くなる訳ではないので、遺言書の効力の発生するタイミングが曖昧ではないかと思いました。複数名で作成された遺言書は法的に有効なのでしょうか。
A:どのようなご関係でも二人以上の署名のある遺言書は無効です。
結論から申し上げますと、民法上、遺言書を複数名で作成する事は2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。したがって、もしもご両親がこのまま夫婦連名で遺言書を作成した場合、その遺言書は無効となってしまいます。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ものとして作成されなければなりません。遺言者が複数であった場合、一方が主導権を握って他の遺言者に指示をして作成された可能性を否定できないため、遺言者の自由な意思は反映されていないと判断されます。また、遺言書の撤回についても同様で、一度作成した遺言書について遺言者は、好きな時に自由に修正撤回する事ができますが、複数名の場合は他の作成者に了承を得てから修正撤回することになり、個人の自由が奪われることになります。
「遺言書」は、故人の最期の意志となる大事な証書です。自由な意思で作成されなければ何の意味もありませんが、法律で定める形式に沿って作成されなければその遺言書は無効となってしまいます。公証人が作成する「公正証書遺言」であればその方式に不備はありませんが、ご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は法的に無効となる可能性もあります。故人の最終意志が反映されない遺言書では作成する意味が無いため、専門家を交えて作成されると良いでしょう。ご相談者様のご両親には遺言書を作成される前に一度専門家にご相談されることをおすすめください。
西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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