2019年05月06日
Q:母が認知症である場合の相続について(西宮)
西宮の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は、西宮にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人は母と兄と私の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるために署名や押印はできません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)
A:相続手続きを進めるには、成年後見人をたてるという方法があります。
ご家族の方であっても認知症の方にかわり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには、その方の代わりに手続きを進める成年後継人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態にある方に代わり財産を管理したり、相続などの法律行為を行ったりします。
相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますので成年後見人にはなれません。また、未成年者、家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人、被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者も成年後見人になることはできませんので注意しましょう。家庭裁判所に申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続の為だけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。
相続人の中に、認知症や障がいなどによって意志判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。西宮相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。西宮にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。
2019年04月13日
Q:父の遺産相続を兄が一方的に終わらして困っています(西宮)
私には5つ年の離れた兄がいます。先日西宮に住んでいた私たちの母親が亡くなりました。兄は母と長年一緒に暮らしており、私は結婚し西宮を離れて生活していました。遺産相続については兄に任せていたのですが、連絡がないため兄に電話をしてみたところ、相続財産は葬儀に使ってしまい何も残っていないから渡せるものはないと一方的に切られてしまいました。兄の言い分が本当かどうか分からない私としては、これで遺産相続を終わりにして良いものか納得しきれません。また生前母が「不動産はないけれども、少しばかり貯めておいた預貯金があるから兄弟仲良く分けてね。」と言っていたのを思い出しました。遺産相続についてどのように進めるべきでしょうか。(西宮)
A:遺産相続を行うにあたってまずは相続財産を確認しましょう。
ご相談者様のご状況から考えると、遺産相続手続きを進める上でまずはお母様の遺産総額がどのくらいかを確認する必要があります。遺産総額を確認しないとお兄様がおっしゃっていることが事実かどうか判断しきれないかと思います。民法の改正により今後相続財産のうち一定の額までは遺産分割協議前に相続人単独で引き出すことができるようになりますが、遺言書がない限り、お兄様一人ではお母様の預貯金すべてを解約する等の遺産相続の手続きを行うことはできないでしょう。しかしお兄様が銀行等にお母様がお亡くなりになっている事実を伝えず、お母様のキャッシュカードでお金をおろしている可能性も考えられます。金融機関は口座開設者が亡くなったことが分かると口座を凍結しますので、まずはお母様が使っていたと考えられる銀行等に連絡をし、口座の凍結と残高証明書を取り寄せ、お母様の遺産額を確認してみてください。
西宮相続遺言相談センターでは遺産相続のご心配事に関して専門家がご相談をお受けしております。遺産相続の手続きは初めてである方がほとんどです。どのように進めて良いか分からないという方には、お手続きに関する方法をお伝えさせていただきます。西宮にお住まいの方々が気軽にお立ちよりいただけるよう無料相談を行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。
2019年04月10日
Q:父の遺言書に、母の財産に関する内容の遺言も記載されていて母の署名と押印がありました。(西宮)
先日、父が亡くなり、父から預かっていた自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続をしたところ、その遺言書には、西宮市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記され、父母2人の署名と押印がされていることがわかりました。
母はいまだ存命ですが、父の遺言書の内容は有効なのでしょうか?(西宮)
A:遺言書は、2人以上の方が同一の証書で作成することはできず、このような遺言書は無効となります。
民法では、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定めています。
このような定めが置かれている理由は、遺言は、遺言者がご自身の自由な意思に基づいて残すことが大切であるところ、2人以上で同一の証書で遺言を作成する場合、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて作成できないおそれがあり、また、一度作成した遺言も遺言者が自由に撤回することが認められていますが、撤回についても各自が自由にできないおそれがあるといった点にあるとされています。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残しているとのことですので、お父様の遺言もお母様の遺言も無効となります。
自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで作成できる反面、遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと無効とされる場合があります。せっかく作成しておいた遺言書が無効とならないように、自筆証書遺言の作成前には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
西宮市近隣にお住まいの方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に初回無料の相談もご利用下さい。丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。
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