2024年02月05日
Q:父が亡くなり相続が発生したが、法定相続分の割合がわからないので司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)
私は西宮に暮らす50代男性です。西宮の病院に長らく入院していた父が先日亡くなり、相続が発生しました。西宮の実家を整理しましたが、遺言書は見つかっていません。相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続関係がやや複雑で、法定相続分がどのような割合になるのかわからないため、今回相談させていただきました。
父の相続において誰が相続人になるのか調べたところ、母と、私と、すでに他界した姉の子である姪と甥の4人になるところまではわかりました。このような場合、それぞれの法定相続分の割合がどのようになるのか、教えていただけますでしょうか。(西宮)
A:相続順位と法定相続分についてご説明いたします。
法定相続人(遺産を相続する法的な権利をもつ人)は、民法で明確に定められています。そして法定相続人には順位があり、その順位に応じて法定相続分の割合が異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。
【法定相続人と相続順位】
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位……直系卑属(子や孫)
- 第二順位……直系尊属(父母)
- 第三順位……傍系血族(兄弟姉妹)
被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、上位の順位の人がご存命の場合は、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人が死亡しているなど不存在の場合に、下位の順位の人が相続人となります。
次に、法定相続分の割合について確認しましょう。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上から、西宮のご相談者様のケースでは以下のような割合になります。
- お母様……2分の1
- ご相談者様……4分の1
- 亡くなったお姉様のお子様……8分の1ずつ(姪と甥の2人あわせて4分の1)
今回は法定相続分の割合についてご質問いただきましたので上記のようにご説明いたしましたが、この割合どおりに遺産分割する必要はありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由な割合で相続することができます。
相続関係によって法定相続分の割合は異なります。相続では遺産を巡って相続人同士で衝突してしまうケースも少なくないため、相続関係が複雑な場合や、相続人の数が多い場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
西宮の相続手続きなら、西宮相続遺言相談センターにお任せください。相続を専門とした司法書士が、西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むよう尽力いたします。
西宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2024年01月09日
Q:寝たきりの父は遺言書作成できるか司法書士の方に伺います。(西宮)
はじめまして、私は西宮在住の50代の主婦です。80代の父は現在西宮市にある病院に入院しています。父は認知症等の症状はなく、意識もはっきりとしていますが、足腰が弱くなってしまったため歩行が困難で寝たきりの状態です。意識がはっきりとしているだけに先のことが気がかりなようで、最近遺言書を書きたいと言ってきました。私と2人の弟の計3人が相続人になりますが、父は相続の際に私たちが揉めることは避けたいと言っていました。寝たきりの父が遺言書を書くことは可能でしょうか?(西宮)
A:お父様のご容体によって作成する遺言書は異なります。
寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能ですが、ご容態によって作成できる遺言書の種類は異なります。ご相談者様のお父様は、意識ははっきりとされているようですので、自筆証書遺言という遺言書を作成することが可能ではないかと思われます。この遺言書は、意識がはっきりされている方が、自書による遺言の内容記載と遺言書の作成日、署名等の記入、さらに押印を行います。遺言者はここまではご自身で行っていただき、遺言書に添付する財産目録に関しては、ご家族などがパソコン等で表などを作成したうえでお父様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。
一方、遺言書の全文を自書することが難しいご状況であれば、公正証書遺言の作成をお勧めします。この遺言書は、公証人が病床に出向いて作成のお手伝いをします。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため謄本をなくした場合でも再発行が可能というだけでなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です(法務局に保管された自筆証書遺言も検認不要)。
ただし、公正証書遺言を作成する場合、二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、人選ならびに先方との日程調整に時間がかかる恐れがあります。この場合、お父様の体調に急変があった場合は、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もあります。作成を急ぐ場合には専門家に証人の依頼をすると良いでしょう。
西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年12月04日
Q:司法書士の先生、相続登記の義務化について教えてください。過去に相続した不動産も義務化の対象になりますか?(西宮)
相続登記が義務化されるというニュースを見て、不安になったのでご連絡いたしました。私は3年ほど前に父が亡くなった際、父名義の西宮の不動産を相続しています。この西宮の不動産の名義を父から私に変更しなくてはならないと思ってはいるのですが、私は現在西宮を離れて暮らしており、西宮の法務局まで出向いて手続きするのが億劫でつい後回しになっています。しばらく放置していますが、私としては特に困ることも無かったので、正直もうこのまま手続きしなくてもいいかなとも思っていました。
もし相続登記が義務化されたら、この西宮の不動産も対象になるのでしょうか?罰則の対象になるのは避けたいですが、私が相続したのはもう3年も前のことですので、今回の義務化の対象からは外れるのではないか?とも思っています。司法書士の先生、相続登記の義務化について詳しく教えてください。(西宮)
A:2024年4月に相続登記の申請義務化が施行されると、過去の相続で取得した不動産も義務化の対象となりますので、早めに手続きを行いましょう。
相続によって不動産を取得した方は、その不動産を管轄する法務局にて名義を被相続人から取得した方へと変更する必要があります。この相続による不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいます。
これまで相続登記には期限の定めがなく、罰則も設けられてなかったことから、不動産を相続しても相続登記を行わないまま放置してしまうことも少なくありませんでした。これにより名義人が死亡していて現在の所有者が分からない不動産が年々増加。建物が老朽化しても所有者不明のために対応できず、近隣住民の迷惑になるだけでなく、都市計画の妨げになるケースもあり、国としても看過できない状況になってきました。このような現状を打破するために、今回の法改正によって相続登記は義務化されることとなりました。
相続登記の義務化が施行される2024年4月1日以降は、「相続によって不動産の所有権取得(=相続の開始)を知った日から3年」という期限内に相続登記申請を行わなければなりません。もし正当な事由なく申請を行わなかった場合は罰則として10万円以下の過料を受けることもあります。
そしてご注意いただきたいのは、過去に発生した相続によって取得した不動産も義務化の対象となる点です。現時点で相続登記が終わっていない不動産も、2024年4月以降は義務化の対象となり、先述の「相続によって不動産の所有権取得を知った日」か、あるいは「施行日」のどちらか遅い日から起算して3年以内に申請を終える必要があります。今回のご相談者様が相続された西宮の不動産も義務化の対象となりますので、お早めに申請されることをおすすめいたします。
補足ですが、遺産分割協議がまとまっていないなど何らかの理由で相続登記の申請ができない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行う方法もあります。相続人申告登記の申請をすると、定められた期限内に相続登記を終えていなくともその不動産は所有者不明状態とはならず、罰則の対象から外れます。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の地域事情に詳しい司法書士が皆様の相続登記をお手伝いいたします。西宮にお住まいでなくとも、相続した不動産が西宮にあり手続きに困っているという方も遠慮なく西宮相続遺言相談センターへご依頼ください。相続に特化した司法書士が、皆様のご事情に合わせたサポートを提供いたします。まずはお気軽に、西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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