相続遺言に関するご相談事例

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西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

Q:司法書士の方に伺います。遺言書を書けば、私の死後に財産を寄付できますか?(西宮)

私は西宮在住の80代女性です。十数年前に夫を亡くし、今は夫が遺してくれた西宮の自宅で一人暮らしをしております。近頃私も体調を崩すことが多く、いざと言う時のことを考え始めなければならないと思っています。

私には子供がおりませんので、もし私が亡くなったら、財産を受け取るのは亡き弟の娘になると思います。その子は西宮から遠く離れたところに暮らしており、もう何十年も顔を見ていません。私としては、ほぼ疎遠の親族に財産を渡すより、西宮で活動するNPO団体に寄付したいという気持ちがあります。今のうちに遺言書を書いておけば、希望する団体に財産を寄付することはできるでしょうか。(西宮)

A:財産の寄付には遺言書の作成が有効ですが、注意点もありますのではじめに確認しておきましょう。

西宮のご相談者様の場合、推定相続人は姪御様(亡き弟様のご息女)ですので、ご相談者様の遺産は姪御様が相続することになるでしょう。ご相談いただいたように、財産の寄付を希望される場合は、生前のうちに対策が必要です。

このような時に有効なのが遺言書の作成です。遺言書を通して財産を寄付することを「遺贈」といいますが、遺言書の中で希望する団体に遺贈する旨を記しておきましょう。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言内容の実現がより確実なものとするためには公正証書遺言による遺言書の作成がおすすめです。

遺言書には書き方に細かな規則があり、正しく書かれていない遺言書は法的に無効となる恐れがあります。そのため、ご自身で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は、形式不備により無効となってしまうリスクがあります。

それに対して公正証書遺言は、公証人が遺言書の作成に携わります。遺言者が口述した遺言内容を、定められた形式に則り文章化して遺言書を作成しますので、形式不備によって遺言書が無効となる恐れがありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、第三者による遺言内容の改ざんや紛失のリスクも回避することができます。

また、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくのもおすすめです。遺言執行者には遺言内容の実現に必要な手続きを行う権限がありますので、信頼のおける人を遺言書の中で指名しておき、その方に遺言書を作成したことを伝えておくとよいでしょう。

最後に、遺贈先の団体の調査も忘れずに行ってください。団体によっては、現金以外の財産の寄付を受け付けていない場合もあります。寄付の受付状況や、団体の正式名称もきちんと確認しておきましょう。

遺言書の作成なら、西宮相続遺言相談センターにご相談ください。遺言書作成に必要な財産調査や、公正証書遺言の作成に必要な証人の手配など、遺言書作成に関するさまざまなお手続きに対応いたします。ご納得のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、西宮で遺言書作成をお考えの方は、どうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

西宮の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

 

Q:父の相続での法定相続分について、司法書士の先生教えてください。(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。葬儀後、西宮の実家の片付けをしましたが、遺言書は見当たらなかったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は、母と私と弟になりますが、弟は2年前に他界しています。弟には子供がいるため、その子供が相続人になるというところまでは分かりました。この場合、遺産の法定相続分の割合はどうなりますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:法定相続分の割合はまず相続順位を確認します。

民法では、相続財産を相続する「法定相続人」が定められています。法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、その他の各相続人は相続順位が決まっています。

【法定相続人と相続順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※同じ順位の人が複数名いる場合は全員相続人となり、上位の人が1人でもいる場合は下位の人は相続人ではありません。

上記の相続順位により、法定相続分の割合は異なります。下記よりご確認ください。

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が二名以上の場合、上記1/4をさらに人数で割ると一人当たりの法定相続分の割合になります。

以上が法定相続分の割合になりますが、割合通りに遺産を分割する必要はなく、相続人全員での話し合いによって分割内容を決めることができます。これを遺産分割協議といいます。

また、相続によっては相続人や法定相続分の割合が変わってくるため、確認が必要です。相続手続きをご自身で行う場合、知識がないと判断に困ることもあります。そのような時は、一度相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様より日々多くの相続に関するご相談をお受けしております。相続によって手続きが異なる場合もあり、複雑な相続になるとご自身での進行が難しくなるでしょう。西宮地域で相続についてお困りの方は、一人で悩まずに西宮相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターに在籍する相続の専門家が西宮の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりご相談ください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

 

Q:父の自筆証書遺言を発見しました。司法書士の先生、この遺言書を母と一緒に開封してよいでしょうか(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。西宮での葬儀が無事終わり、母と遺品整理をしていたところ、西宮の自宅で遺言書の封筒を発見しました。封筒には父の自筆で遺言書と書かれており、封がされています。相続人は母と長女である私と弟2人です。私は西宮に住んでいますが、弟2人は遠方に住んでいます。全員が集まる機会を作るのが難しいため、私と母で開封して中身を確認しようと思うのですが問題ありませんか?(西宮)

A:自宅保管の遺言書は開封前に検認を行う必要があります。

今回西宮のご相談者様が発見した遺言書は「自筆証書遺言」かと思いますが、遺品整理により自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。発見した遺言書は開封せずに封がされた状態で家庭裁判所で検認を行う必要があります。家庭裁判所で検認を行うことにより、その遺言書の形状や検認の日における内容や訂正等を明確にします。また、封がされていた遺言書が家庭裁判所での検認によって開封されるため、遺言書の内容の偽造や変造を防ぐことができます。

自筆証書遺言を発見したら勝手に開封せず、戸籍などの必要書類を用意し、家庭裁判所へ検認の手続きを行いましょう。申立人以外の相続人が全員揃わなくても検認の手続きは行われます。家庭裁判所での検認の手続きが済んだら、検認済証明書の申請を行いましょう。遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が優先されるため、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。

遺言書によって一部の相続人の遺留分を侵害されている場合、その相続人は遺留分を請求することができます。

以上が自筆証書遺言を発見した場合の手順となります。

なお、2020年7日からの自筆証書遺言書保管制度により、法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要となります。

西宮相続遺言相談センターでは西宮で遺言書の作成をご検討の方や、相続手続きが発生した方のサポートをいたします。西宮で生前の相続対策をお考えの方や相続手続きに関するご相談なら西宮相続遺言相談センターの実績豊富な相続の専門家にお任せください。西宮にお住まいの皆様の遺言書作成や相続全般まで幅広くサポートいたします。西宮相続遺言相談センターでは初回完全無料相談をご利用いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。スタッフ一同遺言書作成や相続でお困りの西宮の皆様を心よりお待ち申し上げております。

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