2022年03月01日
Q:母の再婚相手の遺産相続が発生しました。その人の相続人に該当するのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
遺産相続のことでお伺いしたいことがあります。
私が大学4年生の時に両親は離婚したのですが、5年ほど前に母から同じ職場の男性と再婚したという連絡がきました。母とその人が暮らしている西宮は自宅から遠かったこともあり、顔は知っているものの直接会ったことは一度もありません。
そんななか再婚相手の人が亡くなったという連絡が届き、西宮の自宅で行われた葬儀に家族のひとりとして参列しました。その時に母から遺産相続の話をされ、相続人として遺産相続に関する手続きを進めてほしいといわれて驚きました。
まさか自分が母の再婚相手の相続人になるとは思ってもみなかったですし、直接会ったこともない人の遺産相続に関わること自体に抵抗感があります。義理の父になるのかもしれませんが、私は本当にその人の相続人に該当するのでしょうか?(西宮)
A:再婚相手の方の遺産相続において子が相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人の相続人に該当する者の順位と範囲が定められている民法によると、「実子・養子は不問」とされています。今回の遺産相続における被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当するかと思います。
しかしながら成人している方が養子になる場合、養親と養子双方が自署・押印した養子縁組届を提出する必要があります。ご相談者様にそのような手続きをした覚えがなければ再婚相手の方の養子ではないため、当然ながらその方の相続人には該当しません。
相続人でない以上、法律行為である遺産相続の手続きを代わりに行うことはできませんので、お母様にその旨をお伝えしておきましょう。
仮にご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしても、遺産相続に関わりたくないとお考えであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば今回の遺産相続において最初から相続人ではなかったものとして扱われますので、ご検討の際は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行ってください。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮周辺の皆様の頼れる専門家として、遺産相続のみならず遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
また、遺産相続に関する知識・経験ともに豊富な司法書士による無料相談を実施しておりますので、西宮をはじめ西宮周辺の皆様、相続が開始した際はぜひお気軽にご相談ください。
2022年01月07日
Q:司法書士の先生、遺産相続の手続きはどのくらいで全て完了しますか。(西宮)
私の父は西宮の実家で母と長年暮らしていたのですが、先日父が持病で亡くなったため遺産相続が発生しました。なにぶん遺産相続の手続きを行うのは初めてですので、西宮周辺で遺産相続に詳しい専門家に一度ご相談させていただきたく思い、この度こちらの司法書士の先生にお問い合わせさせていただきました。
遺産相続の対象となる財産は、西宮の実家と、預金の入っているいくつかの口座預金です。母と私、私の兄弟たちでこれらを相続することになるのですが、私も兄弟たちも皆西宮からは離れて暮らしているうえ、仕事の関係でなかなかまとまった時間をとることが難しい状態です。全ての遺産相続の手続きが完了するまで、大体どのくらいの日数がかかるのでしょうか。(西宮)
A:遺産相続の手続きが完了するまでのお時間は、相続財産の種類によって異なります。
この度は西宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺産相続の手続きが必要な財産の代表的なものとして、現金や預金・株式等の金融資産と、ご自宅の建物や土地等の不動産が挙げられます。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
◆金融資産の手続き
まずは金融資産の手続きについてですが、原則として、遺言書または遺産分割協議で決定した内容に従って、被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配することとなります。
各機関によって多少内容が異なりますが、以下の書類の提出が求められます。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届 等
提出する資料収集や書類作成に約1~2ヶ月、金融機関での処理はおよそ2~3週間かかります。
◆不動産の手続き
不動産の手続きも、金融資産の場合と同じく、被相続人の所有不動産の名義を相続人の名義に変更することとなります。この場合、以下のような書類を揃え、法務局で申請をします。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 当該不動産を相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書 等
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから完了するまで2週間程度かかります。
ご相談者様の内容より、こちらでは一般的な遺産相続の手続きとして2つの手続きをご説明いたしました。
ただし、自筆の遺言書が見つかった場合、行方不明の相続人や未成年の相続人がいる場合には、別途で家庭裁判所への手続きも必要となる可能性があります。このとき、遺産相続の手続きはさらに時間がかかるためご注意ください。
遺産相続は、人生でそう何度も経験するものではないうえ、手続きが非常に煩雑です。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆さまの円満な遺産相続が実現できるよう、真摯で丁寧なサポートを心がけております。
西宮にお住まいの方はもちろん、西宮にご実家があるという方も、遺産相続の手続きに関するお困りがございましたら、ぜひ西宮相続遺言相談センターにお任せください。西宮の地域事情に詳しい専門家が、遺産相続の手続きのお力添えをいたします。
まずは初回無料の相談会をご活用いただければ幸いです。皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げます。
2021年07月03日
Q:相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)
司法書士の先生、はじめまして。私は5年前に故郷である西宮に戻ってきた50代後半の会社員です。
現在は父から譲り受けた西宮のマンションで内縁の妻と二人で仲睦まじく暮らしていますが、体調を崩したことをきっかけに将来について考えるようになりました。
私には今住んでいる西宮のマンションと実家、いくらかの預貯金があり、私が亡くなった際はこれらの財産を内縁の妻に渡したいと思っています。
そこで気になるのが別れた妻の存在です。別れた妻との間には子どももいませんし、正直なところ彼女には一円たりとも財産を渡したくはありません。
私が亡くなり相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になりますか?(西宮)
A:すでに離婚されている奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。
結論から申しますとすでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりませんので、所有している財産が彼女の手に渡ることはありません。
その点についてはご安心いただけるかと思いますが、「内縁の奥様に財産を渡したい」という点については注意が必要です。
婚姻関係を結んでいない内縁の奥様には相続権がないため、何の対策も講じずに亡くなった場合、ご相談者様の財産は以下の順位に基づいて相続されることになります。
- 第一順位 子どもや孫(直系卑属)
- 第二順位 父母または祖父母(直系尊属)
- 第三順位 兄弟姉妹(傍系血族)
- ※上位の順位にある方が亡くなっている場合、次の順位の方が法定相続人となります。
上記の順位に該当するご親族がいない場合には特別縁故者に対する相続財産分与の制度により、相続権のない内縁の奥様でも財産のすべてまたは一部を受け取れる可能性はあります。しかしながら内縁の奥様に財産を渡すことをすでに決めているのであれば、元気なうちにその旨を記載した遺言書を「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管される遺言書となるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどの心配もなく安心です。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。