相続遺言に関するご相談事例

遺産相続

西宮の方より遺産相続のご相談

2019年12月10日

Q:亡くなった父の遺産相続の仕方について教えてください。(西宮)

私は長年西宮で暮らしており、家族は両親と妻です。先月、同じく西宮で母と住んでいた82歳の父が急に亡くなりましたが、葬儀は滞りなく終わらせることが出来ましたので、これから、遺産相続手続きを始めようと考えているところです。父は西宮に建てたアパートを経営しており、父の遺産として、その不動産と自宅があります。また、先日実家内で父の遺品整理をしましたが、どうやら遺言書はないようです。私と母にとって遺産相続は初めてのことで、知識も皆無です。(西宮)

A:遺産相続の手続きは複雑ですので、専門家の力を借りるという選択肢もあります。

一般的な流れとして、まず被相続人(今回のケースではお父様)が亡くなったら遺言書があるかを確認しましょう。

今回のご相談者様のお父様は遺言書を残していなかったとのことですので、次に戸籍の調査収集を行います。被相続人(亡くなられたお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確定させます。被相続人の戸籍謄本を取得する際、相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと遺産相続の手続きで使用するときに便利です。

次に、被相続人(亡くなられたお父様)の相続財産についての調査を行います。被相続人(亡くなられたお父様)のご自宅や所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、取引のあった銀行の通帳などを確認し、それら収集した書類をもとに全ての相続財産が一目でわかるよう“相続財産目録”を作成します。

以上の準備が済みましたら、相続人全員で“遺産分割協議”を行います。“遺産分割協議”とは遺産を誰にどのように分けるかを相続人全員で決める話し合いのことです。“遺産分割協議”で遺産の分割方法が決定したら、決定事項を“遺産分割協議書”に残し、相続人全員で署名・押印をします。相続により取得した不動産の名義変更にはこの“遺産分割協議書”が必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際に必要となる場合もあります。

個人で遺産相続をする場合、間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間がかかります。戸籍を取り寄せて相続人の調査を行い、財産の調査を行うなど遺産相続には面倒なことが多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。

遺産相続は何度も経験することではないので、不安に思うのは当然です。遺産相続の手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用され、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも一つの方法でしょう。西宮相続遺言相談センターでは最後まで円滑に遺産相続手続きを行えるよう親身になって対応させていただきます。

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年11月01日

Q:相続人である母が認知症です。遺産相続の仕方はかわりますか?(西宮)

生まれてからずっと西宮に住み、会社員として働いています。先月、同じく西宮に住んでいる父が入院先の病院で亡くなりました。葬儀も終え、遺産整理や遺産相続について考え始めているところです。そこで遺産相続を始めるにあたりご相談があります。相続人は長男である私と妹と、現在認知症で施設に入居している母の3人になるかと思いますが、母の認知症の症状は軽いとは言えず、単純な日常生活にもサポートが必要です。そのような病状ですので遺産相続における様々な判断ができないのではないかと思います。私が代わりに手続きをすることはできますか?もしできないようでしたらどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)

 

A:成年後見人をたて、遺産相続手続きを進める方法があります。

認知症などによって判断能力のない相続人がいる場合、そのまま遺産相続を進めることはできません。また、他の相続人が認知症の方にかわって署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法とされています。そのため、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進めましょう。

成年後見人の選出方法ですが、家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されます。その際、ご長男であるご相談者様はお母様と同じ相続人である為、利益相反となります。よって遺産分割協議をお母様の成年後見人として参加することは出来ませんのでご注意ください(仮にご相談者様が成年後見人になったとしても、遺産分割協議には特別代理人を選任、もしくは成年後見監督人がいる場合その人が代理します)。家庭裁判所に申し立てる際、候補者を記入して提出しますが記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限らず、あくまでも裁判所の判断によって選出されることになっています。専門家がなるケースもありますのでご参考になさってください。その場合、今後成年後見人業務に対して報酬が発生することが一般的であることも覚えておいてください。

成年後見人になることができないのは相続人の他、以下の方々です。

・未成年者

・家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人

・被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族

・破産者

・行方不明者

家庭裁判所にて成年後見人の申し立てをしますが、認知症のお母様が西宮にお住まいの場合には、西宮市を管轄する家庭裁判所において手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、相続を進めます。

 

認知症や交通事故などの後遺症で判断能力が低下していると判断される方が相続人の中にいる場合、身内だからと勝手に相続手続きを進めないようくれぐれも注意しましょう。

西宮での遺産相続のお困り事は実績多数の西宮相続遺言相談センターにご依頼ください。遺産相続の専門家が親切丁寧に対応させていただき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートいたします。ぜひ一度お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。

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